特定商取引法などには法令のみではなくその他の施行規則、施行令、通達などの政令などが共に改正などの際には整備されます。
その中では解釈に幅を持たせたいものなどや臨機応変に対応したいものなど逆にこのようなものだと解釈を示すものなど多岐にわたります。
法令のみならず政令なども整備されなければひとつの法令は動いていかないということになるわけです。
クーリングオフ制度ひとつとってもこのように大きな改正になるわけです。
2009/12/11
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特定商取引法などには法令のみではなくその他の施行規則、施行令、通達などの政令などが共に改正などの際には整備されます。
その中では解釈に幅を持たせたいものなどや臨機応変に対応したいものなど逆にこのようなものだと解釈を示すものなど多岐にわたります。
法令のみならず政令なども整備されなければひとつの法令は動いていかないということになるわけです。
クーリングオフ制度ひとつとってもこのように大きな改正になるわけです。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:21 pm Comment [0] TrackBack [0]
2009/12/9
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絵画をキャッチセールスで売りつけるという業者は、エイリアンと売りつけるひとという言葉をあわせて「エウリアン」など言われます。
私のページでも絵画商法エウリアンのクーリングオフ で詳しく紹介しております。
キャッチセールスで高額な絵画を売りつけられたらすみやかにクーリングオフで解決しましょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:27 pm Comment [0] TrackBack [0]
2009/12/8
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よくキャッチセールスは、キャバクラとか風俗のキャッチは違法だと認識していますがそれ以外のものは良いのだと思われているふしがあります。
ところが、路上で声かけをし、立ちとどめて営業所等に同行して引き込む行為は現在では明白に禁止されている違法行為となっています。
ですから、アンケートなどで声かけをしそのままエステ店へ連れ込むなどはじつは明白な違法勧誘と言えます。
また店頭で行っていても声かけだけではなく、立ちとどめて店内へ引き込んでいたらそれは、キャッチセールスにあたるので距離ではなくその引き込み方も問題と言えます。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:49 am Comment [0] TrackBack [0]
2009/12/7
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クーリングオフを行ったが、実際に解約できたのか確認をとりたいがどのようにしたらよいのだろうか?という質問を受けます。
実は、法的には、書面の発信をもって解除になるので、じつは出したということが確実に証拠づけられればその内容などに間違いがないという前提の上であれば確認などしなくとも出しただけで解約になっているのだから法的解除は確実であるということは言えます。
ただし、現実には相手方にこちらの意思が到達しなければ相手も解りませんのでやはり配達証明などの配達検索サービスなどで配達状況を調べることができるようなもので確認をして相手にきちんと文書が届いたか?などの確認はしておくとよろしいでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:16 am Comment [0] TrackBack [0]
2009/12/5
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特定継続的役務提供として現在6業種が規制されています。
エステ業外国語会話業家庭教師等パソコン教室学習塾結婚相手紹介サービスになります。
これらに共通する特徴は全てが、サービスを長期間にわたって行うこと。その費用はクレジットなどで払うことが多いこと。
その効果が確実に上がるとかきれいになるとかが確実なものではないこと。
よって、消費者側は、そのサービスによってより良くなることを期待して契約しますが実際にその効果が出ないと長期間にわたって契約が続くので解約トラブルが増えるという潜在的な特徴があるわけです。
ですから規制が強まって指定をされているということになるわけです。
関連サイト家庭教師等のクーリングオフ 結婚相手紹介サービスのクーリングオフ 英会話学校の中途解約 高額学習教材のクーリングオフ
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:22 am Comment [0] TrackBack [0]
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