今年もいよいよ12月になりました。あと1カ月ですが、12月1日から改正の特定商取引法が施行されました。
法令の施行は、この法令はこの日付から実際に効力をもつということになります。
法には不遡及効というのがありましてこれ以前の契約ですとこの改正法の適用は及びませんが、きょう以降の契約にはすべてこの改正特商法の効果が及ぶことになります。
では行政書士業務の業務受任をネット上で行うことにこの改正特商法の規制がかかるのでしょうか?
これは、法令に基づく国家資格に基づいて行うものとして行政書士も規定されますので実は行政書士業務には全面的に規制が及びません。
よって、実は行政書士業務をネット上で行うことに特定商取引法の規定は及ばないということになります。
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