12月1日施行の改正特定商取引法では過量販売という概念が新たに取り入れられました。
これは一般的に必要と考えられる以上の契約をさせられた場合に、解除できるというものになるのですがではこの必要と考えられる量とは?という考えが次に出てきます。
訪問販売協会ではガイドラインを自主的に作成し、その基準を示しているのでこれが一定の参考になってくるものと思われます。
2009/12/3
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12月1日施行の改正特定商取引法では過量販売という概念が新たに取り入れられました。
これは一般的に必要と考えられる以上の契約をさせられた場合に、解除できるというものになるのですがではこの必要と考えられる量とは?という考えが次に出てきます。
訪問販売協会ではガイドラインを自主的に作成し、その基準を示しているのでこれが一定の参考になってくるものと思われます。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am Comment [0] TrackBack [0]
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