私は目が悪いので昔から使い捨てコンタクトを使用しています。
1週間のタイプと1日使い捨てのものを使い分けをしているのですが1週間タイプは寝ている時もつけっぱなしで良い半面で1週間の途中で水泳などしたかったりはずしてしまうと例え1日目でも捨てなければいけない。
1日タイプだとそのようなことはないのですがやたら箱が大きく数も多いし、一日ごとに付け外しも面倒。
いずれも一長一短です。
レーシックも周りでやっている人が増えてきて気になるこの頃です。
2009/9/25
私は目が悪いので昔から使い捨てコンタクトを使用しています。
1週間のタイプと1日使い捨てのものを使い分けをしているのですが1週間タイプは寝ている時もつけっぱなしで良い半面で1週間の途中で水泳などしたかったりはずしてしまうと例え1日目でも捨てなければいけない。
1日タイプだとそのようなことはないのですがやたら箱が大きく数も多いし、一日ごとに付け外しも面倒。
いずれも一長一短です。
レーシックも周りでやっている人が増えてきて気になるこの頃です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:33 pm Comment [0] TrackBack [0]
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このような事例が最近目立っています。
200×年×月に、株式会社○○から電話があり、合格できたら旅行業者と契約し在宅でできるや、合格した場合または、不合格でも5年後には国際文化協会から50万円戻るといったことを告げられてつい信じ込んでしまい、契約してしまいました。その時は、教材費用を全額支払い、開業準備金で10万円もらいました。2~3年は受験もしたのですが、言われたのと違いとても難しく不合格。
3年を過ぎたくらいから管理をひきついだという者から電話たびたびかかるようになる。業者がいうには合格するまで管理しなければならない。よって教材を買うか、放棄するかの選択ができると。どちらしか選択の余地はない。どちらも50万くらいかかるなど話す。○月に○○○○協会より、「特別奨励制度登録者の方々へ重要なお知らせ」という文書がとどいた。5年間の学習支援の登録期間満了になったにも関わらず、給付金の支給申請をされていない方、または、諸条件をクリアしていないために教育給付金を受け取ることができない方が出ております。受給権利失効者が教育給付金の支給を受けようとする場合、「特別措置」の手続きが必要です。協会認定企業に「特別措置」窓口を設置いたしましたのでお知らせします。この協会認定企業が、××株式会社というところだった。後日××株式会社より電話がありました。・○○○○協会が、旅行業務取扱管理者育成のための寄付金が各種企業よりあり、何とか教育給付金を受け取ってほしい。・教育給付金を受け取るには合格通知か、5年連続した不合格通知が必要となる。・勉強しているふりだけでいいので、添削の提出や、受験の申し込みはして欲しい。・××株式会社の教材を買わなくてはならないが(60万円)、5年後には、前回の会社に払った分とあわせて130万円ほどが戻る。
このような、前回のまで戻すなどいって新たに契約させる手口が増えています。絶対に相手にしないことです。総合旅行業務取扱管理者商法 のサイトも参照
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:19 am Comment [0] TrackBack [0]
2009/9/24
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昨今の不況下で副収入を得たいという気持ちを利用し、投資マンション(ワンルーム)などを購入して不労所得を得ないか?などの勧誘が増えています。
勧誘はかなり強引なものも多く、なかなか断りきれない。
理由をつけて断ると全てその断りの理由に反論して断る理由が尽きたときに契約書にサインをさせられるなど典型的なパターンになっております。
断定的に利益が得られるとか、サブリースなどの家賃保証があるから安全だ(実は10年目に見直し項目などがある)などいいことは告げるのですがなかなか悪いことは告げないなどのセールスが特徴的です。
数千万円の契約をファミレスなどで契約することも多く、冷静な判断をさせないというものも目立ちます。
やはり本当にその契約が自分の人生設計に必要なのか?じっくりとクーリングオフ期間内に熟慮すべきでしょう。
また営業マンのノルマもきついらしく、クーリングオフしようとしたら妨害や説得などが入るなどの相談も多いので、事前に連絡をいれるのではなく最初から内容証明郵便などで法的に解除を確定してから電話などするならばした方が良いケースが多いと思います。
マンションのクーリングオフ も参考に
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:52 pm Comment [0] TrackBack [0]
2009/9/23
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アポイントメントセールスは、政令で定める方法で誘引されて営業所等にて契約をおこなったということを大まかに言うと定義づけされます。
政令で定める方法はビラや、チラシ、電話、メールなどいろんな誘引方法がありますがポイントは
1)契約目的隠匿をされたこと
2)有利な条件を告げられて呼び出されたこと
いずれかになります。
目的隠匿はデート商法などに主に使われることが多く、「見に来るだけでもよいから」などの販売意図を否定する言葉でも隠匿とされます。デート商法 を参照
有利条件は会員権商法などで多く商品券があたったから取りに来てほしいなど言われて取りに行ったらその場でDVDなど売りつけられたなどのことをいいます。会員権商法 を参照
変わったところではさおだけ屋もケースによってアポイントメントセールスに該当するときがあります。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:20 am Comment [0] TrackBack [0]
2009/9/22
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キャッチセールスは、街頭などで声かけをし、立ち止めて同行して営業所等に引き込み売買契約などを結ばせるというものをいいます。ポイントは、立ちとめるということと同行しということになりましてこの立ちとめるというのは並行して歩きつつ行うことも含まれます。また同行しは距離には関係ないのでたとえ店の真ん前で行っていてこのような声かけ+立ちとめ+同行があればキャッチセールスにあたります。
じつはキャッチセールスは、なにも風俗のポン引きだけが違法ではなくすべてのキャッチセールスは現在特商法6条4項で禁止されております。
ですから、キャッチセールスで契約をしたという時点ですでに違法勧誘を受けたうえでのものだといえることになりますね。
エステや、宝石、絵画などいろんなキャッチセールスがあります。ぜひとも街を歩くときはご注意ください。絵画商法キャッチセールス、エウリアン も参照に
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:59 am Comment [0] TrackBack [0]
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