クーリングオフの規定がある法令ではある特徴があります。
それは契約書面の交付義務が厳格に課せられているという点です。
実は契約の合意には契約書は絶対の条件ではありません。意志の合致のみで契約は成立いたしますので書面は条件ではないのです。書面で残すのは後日の争いを避けるためとかお互いの合意内容を確認しあうためなどの理由となります。
しかし、クーリングオフの定めがある法令では契約書の交付義務を法令で定めており記載内容まで絶対的記載事項、任意的記載事項などで定めがあります。
これは、契約書を義務付けることで説明責任を課すということや事前に確認ができやすくなるという消費者保護の観点など様々な理由があります。
またクーリングオフの起算点を判断するのにこのような説明責任を書面をもって果たしたうえでスタートさせるという意義もあります。
よって、厳格な書面交付義務が課せられている次第です。
この書面はなんでも良いのではなく記載事項も規定されます。
そこに不備がある場合は、法定の書面交付とみなされず、クーリングオフ起算も開始しません。
よって、不備書面という法律違反をするといつまででもクーリングオフに応じなければいけないという不利益が生じる。
よって業者も契約書交付義務を守るようになるし説明義務も果たすだろうということが期待されるわけです。
ただ、現実は期間が過ぎるとトラブルになるのが多いので、やはり期日内に手続きしたほうが賢明です。
クーリングオフについて も参考に
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