英会話学校の中途解約

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英会話学校の中途解約

行政書士マーク
クーリングオフ後の中途解約

英会話学校の中途解約

クーリングオフ解約成功 2859人
クーリングオフ経過後の中途解約成功 
806人

(よくわかるクーリングオフの00年〜07年12月まで直近データ)
悪徳業者から取り返したお金は
26億円を超えております。
クーリングオフ後はトラブル無く平穏な生活を取り戻しています。
中途解約者の中には3年前の契約者もいました。
クーリングオフ・中途解約の成功者は日々増え続けています。
クーリングオフ・悪徳商法中途解約へ向けて現実に行動スタート

NOVA中途解約はお早めに

 

 

2007年11月現在、NOVA(ノヴァ)に関する苦情が非常に増えております。

現在NOVAの状況は

07年4月に最高裁判決で敗訴
07年6月に経済産業省より行政処分
07年9月に労働基準監督署の是正勧告
07年10月26日会社更生法を大阪地裁に申請負債総額は439億円
07年10月26日経済産業省からクレジット団体へ通達出される
07年11月6日会社更生法申し立てを受けましての 現状ですがついに保全管理人から 今後の策の発表がありました。
07年11月26日破産手続きの申し立て、破産管財人が選任されました。
破産管財人 弁護士 東畠敏明
破産管財人 弁護士 橋典明

要旨はこのようなものです。


ジーエデュケーションに事業譲渡する。
(駅前留学、お茶の間留学、NOVAキッズ)
ただし670あった教室は30教室のみ
200店舗を目指すがその場所、時期は未定
同様の受講内容を受けるのに、25%の追加支払いで受けられるようにする。
前払い金は受け継がないので返金はしない。
NOVAは清算する(つまり倒産させる)
NOVAにはお金がなく前払い金の返金については一切払える見込みはない(弁護士の表明)

継続するということはこのような
ものを受け入れて続けるという
ことになります。
(他社でも受け入れについて入学金免除や受講料割引など打ち出している
業者も出ましたが、追加費用は必要のようです。)
ジオス
Gaba

よってすでに支払い済みの方は残念ですが返金は望めず、継続するにもこの支援策を甘んじて受けて
続けるしかありません。追加支払いも必要です。

クレジット途中の方はこの条件では納得いかないので
今後縁を切りたいという場合は中途解約権の行使を行っていくことになります。
ひとまず手続きをとって解約という結果を出しておくことです。
現在解約清算書の送付や解約処理手続きなどは事実上できうる状況では
ありませんが、今後体制が整えば順次連絡がくるようになるでしょう。

経済産業省などでも
クレジット協会団体に対して
26日付で通達を出しました。
http://www.meti.go.jp/press/20071026011/20071026011.html

内容は、中途解約の通知文書が来たら速やかに支払い請求を止めることというものです。
また10月26日以降の引き落とし分は手続きをとれば返金すると表明した
クレジット会社もあります。(クオーク、ジャックス、アプラス、ライフ)


NOVA契約者の対策は?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって継続したくない方で中途解約権を行使していない方は中途解約権の行使を行っておくこと。
クレジット支払中の方は「支払い停止の抗弁」手続きを行って、今後の支払い請求だけでも止めることをお勧めしております。
(※現在クレジット会社側で止めてくれている会社もありますが、ただし殆どはサービスが再開したら
引き落としを再開するという「継続」前提の支払い停止措置となっていることが多いようです。)

このことで、特定商取引法により強制的に解除となり、今後は中途解約に伴う精算をすることになります。
また抗弁理由にも該当するので精算手続き終了まで正当に支払い停止を主張することができます。
今後NOVAの破産手続きの中で順次中途解約精算がなされると思うのでそれまで待つことになります。

どうすれば良いか?わからない。中途解約書面を出すにも書き方もわからない?内容証明もわからない。
抗弁書ってそもそも何?という方は書面作成につき、中途解約代行をご検討ください。

NOVA中途解約代行の流れ

1) 無料相談無料電話相談で相談する。→返答を見る (正式依頼をするかしないかを決定)

2) 正式依頼のメールを送ってください。電話042-381-1779やFAXでの申し込みでも可能です。

3) 契約書面一式を事務所までFAX。
なおFAXに正式依頼と書けば再度のメールは不用です。(FAX 042-381-1836)
(注)FAX後見えにくい箇所等がある可能性もあるので、できれば確認の電話、メールを入れて下さい

4) 当事務所で契約書面チェック。当事務所で中途解約内容証明作成、支払い停止抗弁書の作成を行います。

5) 完成書類を郵送でお届け。同封の指示書に従って郵送してください。

6) 中途解約手続き完了(今後NOVAの破産手続きを待つことになります。)

費用は、一律31,500円(税込)となります。後日銀行振り込みになります。

NOVA中途解約を決意された方は気軽に無料メール相談をご利用下さい。
NOVA中途解約無料相談

 

英会話学校の中途解約


英会話学校ですが、法律上では「特定継続的役務提供」と呼ばれるものに大きく分類されます。

英会話学校の典型的な特徴としては
初期にポイントを大量に買うと安くなる。
中途解約の精算やクーリングオフの説明があいまい
学生や若い社会人など若年層が目立つ。
予約が取れないなどサービスに不満。
中途解約すると精算金が不明瞭。

英会話学校

英会話学校の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜よく書店等でブースを設けておりお試しで行くと契約するような状況下に

長時間勧誘〜実際に学校に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。

クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをし期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。

契約書の違法性〜中途解約の精算方法などに本来の法律の趣旨から反する精算規約を設けている。後段で記すが裁判例や立ち入り調査などの事例もでた。

サービスの質〜実際には予約がとりにくく大量に買ったポイントを消化しきれないなどの問題も多発。

具体的にどのように解約に向けて動くのか?

まずは中途解約権にもとづく手続を行います。前提として契約時の単価、実際の利用実費などを計算します。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
その後に内容証明書で中途解約通知書を送り法的な中途解約の権利を行使します。

その後は所定の精算方法によって精算されます。

特定継続的役務

役務提供開始前

役務提供開始後

外国語英会話教室

15,000円

5万円か契約残額の20%の低い方

これが精算方法ですが、こちらに利用した実費などが加わります。この実費精算でトラブルが多発しています。

<トラブルの紹介>

国民生活センターのくらしの判例集

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200411.html

東京都でも

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/meni/hanketsu_1607.pdf

最近では2005/02/16に

http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/41A6576B823F835C49256FAC001AAE56/?OpenDocument

途中解約の元受講生へ受講料返還命じる

 英会話学校大手「○○○○」(大阪市)の元受講生で東京都内の男性が「途中解約したのに前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として、受講料の一部返還を求めた訴訟で、東京地裁は16日、請求通り約31万円を支払うよう命じた。途中解約の場合に受講済みの受講料単価が上がり、結果的に受講料の返還額が下がる約款の是非が争われたが、水野邦夫裁判官は「前払い時の単価で算定するのが原則で、(解約後に単価が上がるのは)合理性がない」と指摘した。

 判決などによると、○○○○は、まとめ買いするほど単価が下がる「ポイント」を受講生が先に購入して受講する方式を取っており、男性は01年、600ポイント分の受講料など計78万7500円をまとめて前払いし、04年に386ポイントを消化した段階で解約を申し出た。ポイント当たりの単価1200円に消化ポイント数をかけた額を除いた分などの返還を求めたが、○○○○側は約款を基に550円高い単価を主張した。判決は「(約款は)特定商取引法が保障しようとしている途中解約権を制約するものと言わざるをえない」と述べた。【坂本高志毎日新聞より引用】

  ▽○○○○の話 判決は「まとめてたくさん買えば単価が安くなる」という商取引の常識を実質的に否定することになり、到底、納得できない。即、控訴の手続きを取る。    
のように、新たな中途解約に関するトラブルが起こっています。

ただし2007年3月20日づけニュースでこの英会話学校NOVAの敗訴が最高裁にて確定いたしました。

<NOVA>敗訴確定へ 最高裁、弁論開かず4月3日に判決
3月19日20時40分配信 毎日新聞より引用
  英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約した男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされているが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。
  1、2審判決によると、男性は01年9月に600回のレッスンを受講出来る「ポイント」を75万6000円(1回分
1260円)で購入するなどして入学。386回のレッスンを受講後、04年7月に解約した。NOVA側は、途中解約すると使用済みポイントの単価が上がって結果的に返還額が下がる約款に基づき、返還額はないと主張したが、1、2審は「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべきだ」と判断した。
  国民生活センターによると、NOVAの契約や解約を巡っては、96年から今年2月半ばまで7000件超の苦情や問い合わせが寄せられている。経済産業省や東京都も同法違反の疑いなどで今年2月に立ち入り検査を行った。【木戸哲】

最終更新:3月19日20時54分

NOVAの敗訴確定へ=弁論なく、来月判決−最高裁
3月19日20時32分配信 時事通信より引用
  英会話学校大手NOVA(ノヴァ、大阪市)の講座を中途解約した男性が未受講分のレッスン料の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日までに、判決を来月3日に言い渡すことを決めた。弁論が開かれていないため、約31万円の返還を命じたノヴァ側敗訴の一、二審判決が確定する見通し。
  同小法廷は、中途解約した場合の返戻金に関して初判断を示すとみられ、ほかの同種訴訟にも影響を与える可能性がある。  最終更新:3月19日20時32分


これは中途解約のさいの精算基準などに関するトラブルなのですが多いものは

1)契約時にまとめて買うことで単価が安くなるようにしているが中途解約の際には正規の単価で計算をされる

2)中途解約の際には実際の受講分や時間に応じた精算ではなく、経過期間によって自動的に履修したとみなされて計算をされてしまう

3)上記のようなものを約款で規定しており、消費者が納得の上で契約をしたと主張を行う

のように「一方的に消費者不利の中途解約精算方法」をとる学校も目立ちます。

果たしてこれは許される約款なのでしょうか?

私個人の見解としては、東京地裁などの判決の考えを支持します。

<理由>

1)中途解約権とはそもそも消費者有利な立場で捉えるべき性格の消費者保護規定である

2)消費者契約法などの法令でも「消費者に一方的に不利な約束」は無効となる考え方がある

3)特商法においても、例えば消耗品などの考えで既に使用した分とは実際に使用した分のみの支払でよいとの考え方が定着している

4)商取引の常識と消費者の保護利益をバランス考慮すると、消費者はそもそも弱い立場であり、契約時においてこのような不利益な事実を真に理解することが能力的に難しく、また会社側の用意した契約書を一方的に提示されて契約することが多い為、消費者の契約時の理解レベルに合わせた精算方法が好ましい

5)概要書面や契約書面の交付義務があるという事は正しい契約内容を提示し説明する義務が事業者側にあると捉えるべきであり、仮に不利益な精算方法があるとしたならばそれは事前に明確に説明すべきである。こういった不利益約款は不利益事実を故意に隠して説明をしたと考えることも可能ではないのか?

6)実際に受講していない分まで期間経過をもって受講済とみなして精算請求する事は、中途解約権の趣旨そのものを侵害しているのでは

以上の理由から、これらの不利益な精算方法は特商法の強行法規により無効であり、正確に実際の受講分や契約締結時の単価などで精算をすることが好ましいとの判決を支持しています。

但し普通に中途解約の請求をしますとまず約款にしたがってと不利益な精算方法で返ってくることが多く、消費者側の意識を高めたりより一層の判例などでの考え方の定着や業界の顧客サービスや法令の解釈に関する認識が変わる必要があると思います。

ちなみに平成19年6月に株式会社ノヴァことNOVAに一部業務停止命令が出されました。
判決でも支持していた中途解約精算に関わる問題、勧誘時の不実説明、不当約款もろもろを踏まえた上の処分でした。
特商法の中途解約制度の遵守を徹底させるという強い意志の現れでしょう。

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