マルチ商法の中途解約
俗にマルチと言われる商法ですが、法律上では「連鎖販売取引」と呼ばれるものに大きく分類されます。
マルチ商法の典型的な特徴としては
友人知人に声掛をして広める
最初の呼び出しはマルチの勧誘と伝えない
みんなが幸せになれる儲かると誘う
セミナーやミーティング等で洗脳をかける
学生等にも被害が多い。
失敗すると人間関係を壊す
などがあります。
マルチ商法の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜電話やメールなどの時点で契約をさせよう商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。これは特商法において禁止行為として規制されている。
長時間勧誘〜実際に友人知人に会いにに出向くとそこでマネージャーなどの上位の勧誘のプロがでてくる。断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。
重要事項の不実告知〜みんなが儲かるすばらしいシステムだ、大学教授も話している。これからのビジネスプランだ。などなど
断定判断提供〜月に100万も稼げる。みんな稼いでいる。など告げる
不利益事実の不告知〜そもそも人が2人4人と誘っていけばいつかは破綻する可能性を内在している。これを告げない。
クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをしたり、セミナーやミーティングに誘い期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。
過剰与信〜年収がそれほどでもない(学生)人に、買わせ続ける。クレジットではなくサラ金や学生ローンなどを紹介することも目立つ。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは90日間の返品ルールを考慮する。契約に至るまでの呼び出し方法、勧誘文句、経緯、セールストーク、商品価値
、受取の日からの日にち、使用の有無
などいろんな要因を個別に挙げてゆきます。
その後は下準備で整理した解約理由を元に解約通知の書面を相手業者に出してゆきます。
返品ルールの適用内容であれば90%の返金を受けることが可能です。