デート商法の中途解約
俗にデート商法(恋人商法)と言われる商法ですが、法律上では「アポイントメントセールス」と呼ばれるものに大きく分類されます。
デート商法の典型的な特徴としては
異性の魅力を用いる
最初は電話などで会話して警戒心を解く
あったらデート気分をだして、場合によってはお付き合いをほのめかす
結婚などを引き合いに出して今買っておくと良いなど話す
クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来る
まだ契約できそうな人には次々販売を行う
最終的に金の切れ目が縁の切れ目
などがあります。
デート商法の問題点は主にこのような点にある。
販売目的の隠匿〜電話やメル友などの時点で商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。また告げたとしても「見に来るだけでいいから」など明確に販売の目的を隠して呼び出す。これは特商法において禁止行為として規制されている。
長時間勧誘〜実際に営業所に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。
クーリングオフ妨害〜異性の魅力を用いてクーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをして気をもたせ期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。
異性の魅力〜長時間の勧誘であっても、相手に異性の魅力を感じている場合は別。その場では楽しい会話とその相手の為になにかしてあげたいと騙されている事実に気がつかない。気がつくときには金の切れ目が縁の切れ目。クーリングオフ期間もとっくに切れており、契約当時は魅力にまいって迷惑を覚えたともいえないために解約が困難となる。
商品の価値〜あたかも高額な商品であるかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多い。ただ宝飾品や絵画などを用いる業者が多くその価値判断が難しい商品の為に高額と言うだけでクレームがつけにくい現状もある。このあたりは契約当時のセールストークを詳細にみてゆかなければいけない。
過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社を変えながら次々と限界まで買わせ続ける。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。限界にたっしたらクーリングオフ期間だけ面倒見て縁切り。支払停止の抗弁を申し出る際に検討する。
具体的にどのように解約に向けて動くのか?
まずは契約に至るまでの呼び出し方法、勧誘文句、経緯、セールストーク、商品価値などいろんな要因を個別に挙げてゆきます。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
メールのやり取り等も頻繁にしている事例が目立つので極力保存するようにしてください。
その後は下準備で整理した解約理由を元に解約請求の書面を相手業者に出してゆきます。
同時に支払停止の抗弁も行いクレジット支払いをいったん止めると協議をじっくりと進めることができます。
電話で協議を行い、こちらの主張を伝えていきます。