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絵画商法キャッチセールスの中途解約

行政書士マーク
クーリングオフ後の中途解約

絵画商法キャッチセールスの中途解約

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絵画商法キャッチセールスの中途解約


絵画商法キャッチセールス。俗にエウリアンと言われる商法ですが、法律上では「キャッチセールス」二度目以降は「アポイントメントセールスと呼ばれるものに大きく分類されます。

絵画商法キャッチセールスの典型的な特徴としては
異性の魅力を用いる
最初は街頭でのハガキ配りなどで見るだけを強調する。
あなたの審美眼はすばらしい等褒めちぎる
結婚などを引き合いに出して絵画はお金が使える今買っておくと良いなど話す
値段がもっと高額なものと思わせる。⇒特別値引きだと割安と思わせる。
クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来る
まだ契約できそうな人には優待即売会などに呼出し次々販売を行う
最終的に金の切れ目が縁の切れ目
などがあります。

絵画グループ図 絵画グループ図

絵画商法の問題点は主にこのような点にある。私のHP絵画商法キャッチセールスエウリアンでも詳細に説明しています。
販売目的の隠匿〜ハガキを渡す声かけなどの時点や優待展示会の電話案内で商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。また告げたとしても「見に来るだけでいいから」など明確に販売の目的を隠して呼び出す。これは特商法において禁止行為として規制されている。業者のいい訳は、ハガキに「展示即売会」と書いてあるから書面では売る事を告げているという回答。⇒つまりこの手の会社の案内で出向くという事は買うからいくということ。即売会なので見る為の会ではないのだ。

長時間勧誘〜実際に店舗や展示会場に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する。

クーリングオフ妨害〜クーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをして気をもたせ期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。場合によってはクーリングオフ妨害行為とも。

異性の魅力〜長時間の勧誘であっても、相手に異性の魅力を感じている場合は別。その場では楽しい会話とその相手の為になにかしてあげたいと騙されている事実に気がつかない。気がつくときには金の切れ目が縁の切れ目。クーリングオフ期間もとっくに切れており、契約当時は魅力にまいって迷惑を覚えたともいえないために解約が困難となる。絵画商法では店舗の女性は綺麗な事が多いのでついついやられてしまう。

商品の価値〜絵画を買ったことがある人はまれでしょう。つまり相場観すらありません。なので相手の言う値段が市場流通価格だと思い込んでしまいます。さらにあたかも高額な商品であるかのように説明するが実際には市場価値に比較するとべらぼうに暴利で売られている事が多い。ただ絵画はくその価値判断が難しい商品の為に高額と言うだけでクレームがつけにくい現状もある。このあたりは契約当時のセールストークを詳細にみてゆかなければいけない。しかし流通価格が1万2万のを80万だ90万だで売るケースもあるので問題点は多い。

次々販売〜一度買うとおいしいカモとしてリストアップされる。優待展示会だと招待が来て本当に見る為だけにと思っていくとそこで2枚目3枚目と買わされる。展示会ではなく即売会というようにその場で販売する会だということ。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社を変えながら次々と限界まで買わせ続ける。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。限界にたっしたらクーリングオフ期間だけ面倒見て縁切り。支払停止の抗弁を申し出る際に検討する。

具体的にどのように解約に向けて動くのか?

まずは契約に至るまでの呼び出し方法、勧誘文句、経緯、セールストーク、商品価値などいろんな要因を個別に挙げてゆきます。
その上で業者の不当な点、こちらに有利な点を探し出して解約協議へ向けての準備をしてゆきます。
メールのやり取り等も頻繁にしている事例が目立つので極力保存するようにしてください。

その後は下準備で整理した解約理由を元に解約請求の書面を相手業者に出してゆきます。
同時に支払停止の抗弁も行いクレジット支払いをいったん止めると協議をじっくりと進めることができます。
電話で協議を行い、こちらの主張を伝えていきます。

いざ動こうと決意された方は気軽に無料相談をご利用下さい。

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