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ppBlog1.8.5

アダルトサイトでの年齢認証

18kin

アダルトサイトに関する相談数は、全国の消費者センターなどでも10万件を超える相談数があるとのこと。

つまりはそこから逆算すれば300万人位は被害者がいてもおかしくはありません。

この手のサイトでは、無料と思って進んでいますと年齢認証のボタンで18歳以上ですか?など聞かれ、それを押したら突然登録となってしまったということが多々あります。

利用規約などを見てくれと言われてみてみるとそこには年齢認証も確認の一つになっており押したら有料になるのだなど書いてあることも多いですね。

ただ年齢認証とは、ボタン的には単なる「年を聞いている」だけですから、いわゆる購入意思確認のボタンではありません。

ですから、年齢認証を押したら勝手に登録になるということは法令上は問題のある手口だということになります。

年齢認証を複数回押させて「ワンクリック詐欺ではない。なぜなら複数回、年齢認証をかけているからだ」などいう詐欺業者もおります。

ボタンは、何でも良いから複数回おさせれば良いというものではないということですね。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:23 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

経済産業省の平成26年度の消費者相談件数が公表されました。

経済産業省の、平成26年度の消費者相談の件数が公表されました。

kensuu2014

平成 26 年度に経済産業省において消費者から受け付けた相談件数は、8,003 件で、前年度に比べると▲0.6%と僅かながら減少しました。平成 20 年度以降、7 年連続の減少となったものの、平成 24 年度からはほぼ横這いで推移しています。こうした中、全体の過半数を占める特定商取引法関係の相談件数は 4,274 件で、対前年度比▲1.9%となりました。割賦関係の相談件数は 912 件で、対前年度比 4.2%増となりました。また、製品関係の相談件数は 851 件で、対前年度比▲1.8%となりました。相談内容の特徴は、個人情報関係の相談件数が194件となり、対前年度比96.0%増とほぼ倍増したことです。

ということです。

特定商取引関係もやや微減ということなので、従来からあるものは一定数の相談が来るような状態であるということ。

個人情報のような新規性のあるものは増えているということになりますね。

また特定商取引の内訳をみても内職商法などは減っているなと実感していますがこちらでも減少傾向ということですね。

前から比べれば相談件数は減少していますから法改正などの一定の効果は出続けているとみても良いかと思います。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:30 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

アダルトサイトの解約交渉は行政書士はできませんと公表

国民生活センターが、急増している被害について警告を出しました。恥ずかしいことに同業の行政書士に対するものです。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150514_1.pdfLink Link

こちらになりますが、行政書士がアダルトサイトの「解約交渉をする」など告げて32400円などの高額費用を請求する二次被害が増えているとのことです。

私のところでも、前からこのような不正行政書士問題は注意喚起を促していたところでしてこの手の不正行政書士事務所の特徴は

1)相談電話に行政書士本人が出ない。(おそらく探偵会社に名義貸しをしていると思われる)

2)0120の無料相談で相談費用がかからないかのようにしてかけやすくする。

3)個人情報の削除手続きなどが必要であるかのように説明する。

4)詐欺なのに内容証明等の手続きが必要であるなど虚偽説明をする。

5)詐欺なのに裁判など訴状が届くため早急に解約行為を執った方が良いなど虚偽の説明をする。

6)消費者センター、消費生活センターなどの公的機関のキーワードを入れるとリスティング広告で上位に表示が出るようにする。

7)業者と解約交渉をして返金させるなど説明する。

等があります。

いずれも、無料相談だと思わせておきかかってきた電話で虚偽の事実を吹き込んで高額な契約費用を請求するというものです。また「消費者センター」などの検索ワードには特に力を入れて上位に検索広告ででるようにします。もちろん不正行政書士だけではなく、悪質探偵会社も軒並みこのような手口を行っております。ちなみに悪質探偵会社にも警告文がとっくに出されております。http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110609_1.pdfLink Link

なので、

1)消費者センター、消費生活センターなどで検索をする際は、そこが本当に公的機関であるかどうかの確認を行うこと。

2)無料相談=タダより高いものは無いということを認識すること。

3)個人情報の削除(注 このようなものは絶対にできません)や詐欺で契約でないものを内容証明で手続きする(注 このようなものも絶対に必要ではありません)など騙って高額費用を請求するなども怪しいと思って欲しいということ。

4)お金は取り戻せるなどの言葉(これも事実上まず無理です。)で誘うところも怪しいと思ってください。詐欺会社はお金をプールしておくことは無いのでまず取り戻すことは不可能です。

私のところでも、問題が多い為にアダルトサイトの電話有料相談は行っておりますが全て、経緯を伺ったうえで詐欺かどうかの判断をし、詐欺の場合は必ず「詐欺だ」と事実を伝えて目を醒ましてあげ、契約になってしまったと信じ込んでいる方にそうではないですよと心の悩みを解消する為の相談をしております。実際にATMやコンビニに出向くところでしたなどいうかたも多数おりますので、詐欺被害を未然に防いでも来ました。

よって私のところでは、絶対に「返金させます。」とか「裁判所から訴状が来ますよ」とか「個人情報削除の為に費用がこれだけかかる」などの不正な説明や誘導行為。それで畏怖させたうえで32400円や54000円などの高額契約への誘導行為は行っておりません。

相談電話で20分、30分とお時間を頂戴するのでその分の時間費用として3240円を頂いてはおりますが、逆を言えば、真実を伝えて御理解いただければ個人情報削除や、解約交渉で32400円、54000円などの手続きも必要がないことが解るのです。

ですが、この手の一部の不正行政書士は偽りを告げて、恐怖心をあおり手続きをしないとまずいと誤解させて、高額な契約費用を請求していたということです。

一部の行政書士がこのような不正行為を行っているという事実は確かに否めないものですが、まじめに取り組んでいる行政書士も多々いるということを御理解いただきたく今日のブログとなりました。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:49 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売が禁止になるかも・・・

checkpoint

消費者庁が平成27年5月13日に出した発表によりますと訪問販売を受けたくないという回答が96%にも及びました。

さらに70%の方が「禁止にしてほしい」と回答したということでした。

また実際に経験された方の3割が断っても帰らないなどの再勧誘禁止などの違法行為を受けたということです。

又電話勧誘販売も同様でして、10万件以上の相談が全国の消費者センターなどにも寄せられているとのこと。

現行の訪問販売に関する法規制では

!)冒頭での契約目的や氏名の標示義務2)再勧誘禁止3)迷惑勧誘の禁止等があり、実際にこれらを全て守って勧誘をするとなると「不可能」という位に強い規制となっております。

つまりは、現行法下でも「法律を守れば」事実上の「禁止」となっているということは見受けられるのですが訪問販売業者の中には、契約書のアンケートなどでこのような違法行為はありませんでしたなど書かせることで後日のトラブルを封じこめるという行為も横行しております。

原則禁止は、業界の反対もかなり想定されるのですぐには難しいかもしれませんが消費者の無知に付け込み、書面で違法行為がありませんでしたなど書かせて事実をごまかすなどのことは許されない世の中にしていく必要はあるかと思います。

逆に訪問販売業も「許可制度」などにして「原則禁止」として法令遵守を許可条件を守っている業者のみ営業ができるようにするなどしていく方が好ましいかもしれません。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:36 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

同性愛者のカップルについて

渋谷区で同性愛者への結婚と同様と認める旨の証明書が発行されるという記事を見て、今までの同性愛者はどのようなことでお互いの権利関係を守ってきたのか?ということが気になった。

例えば家を借りるケースだと原則的に借りるのはその借主個人であって、同居人とか勝手に入れ込むなどは規定に反してくる可能性が高いと思われます。

ですから、きちんと借りる際に伝える必要があるわけですが、これが異性同士のカップルで婚約者ですという場合は大家さんもすんなりと貸してくれるだろうと思われますが、これが同性愛者だとそううまくいくか?というところがあります。

最近はルームシェアといって、同性でも部屋を分け合って借りるということもでてきたので同性愛を隠して、外観上はこれをするのだといって借りているというのも現実なのかとは思います。

あとは、養子縁組をして親子となるということもありますが、これは死後に、お互いの関係保護をきちんとするといった意味では良いことだと思います。(プラスで遺言書も作成して)

あとは性転換手術を行い戸籍変更して婚姻ということもあるかと思います。一  二十歳以上であること。二  現に婚姻をしていないこと。三  現に未成年の子がいないこと。四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。但しこういう条件が審判には必要なのでかなりハードルはありますね。

また最近は、死後だけではなくて、生前の面倒もということで任意後見契約をお互いに結び、パートナーを後見候補者にしあうという形式もでているとのこと。

これも、生前にパートナーが認知症などになった場合に相手の財産管理などは通常の関係だけでは困難となりますし、このようになると余計に親族の関係などもでてくると思われるので有効な対策の一つであろうとは思います。

任意後見はなかなか浸透していませんが、このようなところからもしかすると利用が増えてくるかもしれませんね。

信頼できる相手を後見人に選任できるという趣旨本人の為に働くということとなじみやすい共に暮らすので見守り契約なども必要がない身上監護面も親しみやすい

同性愛のカップルはこのような形式でお互いを守っていくということも法的にはありかと思います。

後見関係のご相談Link はお気軽にお寄せ下さい。行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:42 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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