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ppBlog1.8.5

携帯契約にもクーリングオフが

smaho

どうやら総務省が本気で携帯の契約にもクーリングオフを作るようにと動いているようです。

やはり背景は、トラブル件数の多さということがあるのでしょう。消費者保護関係の法令は、まずその裏側に多数のトラブルが起こっていた。それを保護する為に法令が後付けで出来るという形をとります。

業界の反対活動等はもちろんあるでしょうが、それを上回るトラブル数になってきたということでしょう。

ワーキンググループの中間提言ではSIMロックの解除とともにクーリングオフの導入が目玉として入っております。

なお特定商取引法改正ではなくて電気通信事業法の改正で動いているようです。このあたりは省庁のパワーバランスが絡んでいそうです。

また特別法の枠の中でクーリングオフ制度が入ってくるという形式のようですね。

ちなみに契約書を受け取ってから8日間ということで検討はされているようです。

メリットはクーリングオフが可能になることで、家に帰ったら電波が弱かったとか、やはりスマホは使いこなせないので返品したいとか機種の機能が思っていたのと違って使いにくい。プランが実際には自分の思っていたのと違って必要ないものまでついている。などいろんなトラブルの理由が簡単に無償で解約できるようになることでしょう。

逆にデメリットはまず携帯の機種をその場で渡してしまうとクーリングオフで返品されても中古品となりますから他の方には売れません。よって業者の損失が増えます。クーリングオフリスクは、始まれば何%だとでてくるでしょうがそれは当然値段に転嫁されるでしょう。つまり携帯機種代金や通信代金の値上げ可能性がでてきます。

法的書面の記載事項については定めができるでしょうから契約時間が長くなる可能性もあります。窓口が込み合うことになる恐れもでそうです。

また過去の契約によってクーリングオフ行使が除外されるケースが出る可能性があります。

契約しては解除して契約しては解除してなども考えられるので過去1年内に2回線契約をしたら次回からできないなどなんらかの除外制限が出てくる可能性もあります。

また事業用は、外されるでしょうから個人事業で使う場合など外形的に分かりにくい場合は問題になる可能性もあります。

いずれにせよいろんなケースを想定して法律を改正してゆくでしょうから行く末を見守りたいと思います。

著者:行政書士吉田安之

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:17 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

最近の内職商法

内職商法は、規制が始まった年から被害数はかなり減ってきていると思われますが、その減った理由は、主にクレジット会社が契約しなくなったという点にあったと思います。

ただ、クレジット会社が入らなくなったということで内職商法業者の悪質性が高まり、悪質商法ではなく詐欺業者だと言いきっても良い事例が増えています。

HPなどで在宅ワークや副業などのキーワードで応募をかけて問い合わせてきた人に電話勧誘をかけるという手口は変わりませんがその後に契約する会社の所在地も偽装や転送。会社の登記も存在しない。支払も、闇売買で口座付きで買った口座などなど。

一括で支払わせるので、返金も困難な事例が殆どです。

在宅ワークをHPで募集している会社があったら最低でも登記情報提供サービスなどで会社としての登記があるのかどうか?

その所在地を調べて貸事務所、転送サービスなど使われてないか?きちんとした事業所か?登記簿とその所在地はあっているのか?最低でもこれだけは確認をしてみてください。

ちなみに初期に高額費用を請求する内職商法はすべ悪質業者と思って構いません。

「費用請求=悪質」と考えて頂いて構わないでしょう。

内職商法の情報Link はこちらで。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:31 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

スクウェアエニックスを騙る情報詐欺

今日こんなメールが入りました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー件名:常確認のお願い差出人:autoinfo_jp@account.square-enix.com

いつもお世話になっております。お客様のアカウントは何らかの取引に利用されている恐れがありますので、お手数ですが、システムにログインして、異常がないかご確認いただきますようお願いします。 : http://secure.square-enix.com/account/app/svc/Login.htm?cont=account=Link ****************株式会社スクウェア·エニックス 2014年6月19日 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

常確認のお願いってまず何だよ!という突っ込みから入りました。

いまどきこんな手口に引っ掛かる人はいないかと思いますが念のために晒しておきます。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

アドバンス債権回収株式会社と全国IT被害対策特別弁護団に関する情報

このような劇場型の詐欺メールが頻発していますので情報提供します。くれぐれも返信したり連絡を取ったりしないようにしてください。ちなみに、債権回収会社は法務省で許可制をとっておりこちらのページLink で許可会社は検索できます。当然この会社名は検索に出てきません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー差出人 アドバンス債権回収株式会社(info@p-d35+++eby.com)件名 本日中に355万円の債務を財産差し押さえを持って回収させていただきます本通知をもちまして所持者に対する財産差し押さえの執行を通知させていただきます当社はーのメールアドレスにて登録料金及び退会料の未払い遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし 債権を回収するため財産差し押さえの法的許可を得た上で本通知を所持者へお送りしております利用番組 8件未納額合計 355万円上記の355万円の債権を本日より3日以内財産差し押さえを持って回収させていただきます現在 来年に施行される法改正にさきがけ試験的ではありますが 当社が電子メールでの事項通達を行っております これは郵送資源等の削減 及び誘便物未確認によるトラブルを防ぐ為であり電子メールでの通達であればコストを抑えての確実な通達が可能となるため 実施しているものとなりますつまり電子メールによる通達はありえないという事象ではございませんのでその際はご理解ください またすでに裁判所等の通知l書も電子メール通達にてお送りしており それに対しての返答回答がなかったため財産差し押さえを執行させていただく運びとなりました尚 アドレスの情報をもとに すでに身辺調査等は完了しております。アドレスの所持者の自宅実家職場 すべての関係先へお伺いさせていただき 事情を説明したうえで強制執行とさせて頂きますことをご報告いたします 当社は正式な法的手続きをおこない すでに貴殿の財産差し押さえを本日より3日以内に執行することは決定されておりますのでメールアドレス相違 通知の不確認等そのたいかなる事由が原因であっても(通知を確認していないまたは通知を届かなくさせても財産差し押さえの執行はかならず行われます)それはそれは当社に起因するものではなく貴殿が原因となるものです 財産差し押さえの執行は決定事項でございますので 従いまして本通知に関するお問い合わせ等は一切おうけすることはできませんアドバンス債権回収株式会社担当 水上俊彦ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーそしてこれとあいあわせてこのような弁護団を名乗るメール等も送られてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー差出人 全日本IT被害対策特別弁護団(info@upty++++ga.com)件名 重要連絡 理由がわからない差し押さえや迷惑メールの被害にあってはいませんか問題を解決するため我々はご連絡をしています貴方様は今 355万円の債務を抱えてしまってます貴方様の個人情報が流出し 悪用されたことによって債務が発生している可能性がございますので355万円の債務に関して 身に覚えのない場合大至急ご連絡をください問題の解決を一刻も早く行っていきましょう調査結果をメールにてお送りしておりますのでメール内容を確認しご返事ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような弁護団などは存在しませんので絶対に連絡をとらないことです。またもしこのようなメールが来たら、各弁護士会にも非弁行為の業者がいると情報提供を入れて行きましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

架空請求などの詐欺メールは非常にトラブル件数が多いものです。冷静に対応されてください。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:47 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社まつみ、株式会社TOP、株式会社ミヤコーポレーションに行政処分

九州経済産業局は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた以下の3社に対し、平成26年6月5日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成26年6月6日から平成26年9月5日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品を摂取すれば、特定の病気の予防又は治療ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能を裏付ける合理的根拠はないことを購入者に通知するよう指示しました。

株式会社まつみ(福岡県福岡市)株式会社TOP(福岡県福岡市)株式会社ミヤコーポレーション(福岡県福岡市)認定した違反行為は、以下のとおりです。

勧誘目的不明示、不実告知(3事業者共通)再勧誘(株式会社まつみ及び株式会社TOP)

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。

認定した違反行為は以下のとおりです。(1)本件事業者らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、勧誘に先立って、消費者に対し、「体の具合はどうですか、どこか悪いところはありませんか。」、「体の悪いところはありませんか。」など、消費者に病状や体調に関する質問を行い、それに対する消費者の回答に乗じて話を進め健康に関心を向けさせてから勧誘をしており、当該電話勧誘が本件商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。(勧誘目的不明示)(2)株式会社まつみ及び株式会社TOPは、電話勧誘販売をするに際し、消費者が「お金がないので買えません。」、「要りません。」などと、当該商品の売買契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、その電話で引き続き、あるいは再度電話をかけるなどして、勧誘を行っていました。(再勧誘)(3)本件事業者らは、本件商品の電話勧誘販売をするに際し、本件商品が特定の病気の予防若しくは治療又は症状の改善に効能を有する合理的な根拠がないにもかかわらず、「血圧にもいいですし、プラセンタの商品ですから、何にでも効きます。」、「足腰の痛みにもいいですよ。」などと本件商品を摂取することで特定の病気の予防又は治療ができるかのように告げていました。(商品の効能の不実告知)

健康食品の売り付け商法は昨年度も相談数が増加傾向にあるものでした。積極的な行政処分で被害を抑える方向性をねらっているのかもしれません。

電話勧誘による被害はまだまだ多いものでもあります。

電話で契約。ちょっとでも不安だなと思いましたらまずはご相談ください。

クーリングオフ無料相談Link までどうぞ!

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:55 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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