内容証明書には、2枚にまたがる場合は契印を押すこととなっております。
このハンコは、差出人が1名の場合はなにかしらの契印で構わないとされておりますので代行の印とか行政書士の職印などで契印をしてもかまわないということになります。
ところが差出人が複数名の場合は印章を差出人の名字の印章を用いて契印をして下さいという規則が郵便局の内容証明書マニュアルにあります。
よって、行政書士の代行印だけではだめで、依頼者の名字の印章をもって契印をしなければいけないということになります。
理由は、なぜだかわかりませんがこのような内部指示が出ているので注意して作成する必要はありますね。
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