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ppBlog1.8.5

株式会社ファーストホームに行政処分

埼玉県は、築年数の相当経過したマンションに住む高齢者と、台所、洗面所等の住

宅リフォーム工事を契約していた㈱ファーストホームに、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令

(6か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認

定した主な違反行為は勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知です。

 事業者は、「地震があったので点検させてください。」、「ちょっと確認させてください。」など

と言って消費者宅を訪問し、台所や洗面所等の水まわりについて点検し、「これではすぐ漏る

ようになる。」、「早くしないと水が漏れて上下の人から裁判にかけられる。」などと不実のこと

を告げ、消費者の不安をあおり、リフォームの契約を締結していました。

業務停止期間は平成23年11月1日から平成24年4月30日までの6か月間です。

主な違反行為の内容は次の通りです。

 ○ 勧誘目的不明示:

    同社は、消費者宅を訪問した際に、「地震があったので点検させてください。」、「ち

   ょっと確認させてください。」などと告げるだけで、勧誘に先立って、その相手方に対し、

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘する目的である旨及び

   工事の種類を明らかにしていませんでした。

 ○ 不実告知:

   (契約の締結を必要とする事情に関する事項)

    台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘するに際し、実際には、

   すぐに水が漏れるということはないにもかかわらず、「これでは、すぐ漏るようになります

   よ。」、「ここは水漏れします。」などと、消費者が当該契約を必要とする事情に関して、

   不実のことを告げていました。

  (判断に影響を及ぼす重要な事項)

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘するに際し、水まわりの

  工事について、マンションの住人が「みんなやる。」、「この辺のマンションはみんなやって

  もらっている。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不

  実のことを告げていました。

 ○ 重要事項不告知:

   台所や洗面所等の住宅リフォームの契約の締結について勧誘をするに際し、床材や壁材は、

  消費者に選んでもらっているにもかかわらず、照明やタオル掛け、洗濯防水パン等の交換につ

  いては、消費者に伝えずに契約を締結していました。

 ○ 不安のあおり(条例)

    「早くしないと水が漏れて上下に住んでいる人から裁判にかけられる。」などと、消費者の生

  活上の不安を殊更あおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を

  勧誘し、又は契約を締結させていました。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:27 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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