最近、都内でも投資用マンション販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から執拗な電話勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。
宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法第47条の2第3項(法施行規則第16条の12第1号のハ)) 威迫する行為(法第47条の2第2項) 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項) などを禁止しています。
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子、 日時、 勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、 会社住所、 宅地建物取引業者免許証番号、 担当者名、具体的なやり取り等、これらの内容を記録して、東京都知事免許の宅地建物取引業者の場合は、東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課まで連絡すると良いでしょう。
断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる長時間にわたって電話を切らせてくれなかった深夜や早朝に電話をかけられた脅迫めいた発言があった自宅に押しかけられ契約等を迫られた不確実な将来利益を確実に保証された など
比較的速やかに対応をしてくれますので契約前の段階で迷惑勧誘に悩まれているなどの場合は気軽に連絡してみると良いでしょう。
また契約してしまった場合でもクーリングオフなどが可能なケースもございます。不動産マンションのクーリングオフ も参考にして下さい。
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