非常に多い相談の一つに、事業者の方に対する電話リースの問題があります。
訪問販売等の飛び込み営業などが多いのですが契約後に解約できないかとのご相談が多々寄せられます。
ただ、事業者の契約にはそもそもクーリングオフなどの法令適用が考えられないということがあります。
いわゆる消費者保護の法令になりますので営業の為にする契約は対象外とされているためです。
よって、事業者の方が電話リースの契約を行うと強制解除などはまず難しいということになります。
過去に通達が出されたことがありますがこれも事業者にクーリングオフを認めるというものではなく名目的に事業者にされてしまったという方。つまりは実体は消費者であるという方は当然消費者として判断されるのでクーリングオフ対象となりますよと明示したにすぎません。
消火器の例などで事業者が行ったものでもクーリングオフを認めたなどの裁判例もありますが個別的な事情がかなりありますので事業者のかたはくれぐれも契約したら解約できないと覚悟を決めてから契約書にサインをされるとよいでしょう。
クーリングオフにかんするご相談はクーリングオフ行政書士事務所まで 電話相談は23時まで受付。042-381-1779
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