私の事務所には多数のアダルトサイト。ワンクリック詐欺、架空請求についてのご相談が寄せられます。
その中で多いのが、後から規約を読み返してみるとそこに「通信販売にあたるためクーリングオフができません」などの記載があり、解約ができないのかと不安になったというものがあります。
確かに通信販売という見方をすると原則通信販売にはクーリングオフ制度というのはないのでできないということは正しいとも言えます。
しかし、この手の詐欺サイトに関しては事情にもよりますが、法令を守った正しいサイト構成を持っているところがなくそもそもが法令違反で無効になっているというケースもあります。
よって、解除には大前提で有効な契約が成立しているから解除するという順番になるわけですがそもそもの契約自体が無効で存在してないから解除など概念自体でてこないということにもなります。
よってアダルトサイトのクーリングオフはそもそも概念自体存在がないということも言えることにもなります。
ただ、あくまでも一般論であって全てのサイトがこうであるというわけではありません。
すべて個別に事例で判断はする必要があります。
アダルトサイトのトラブルにあいましたら是非業者に連絡を取るまえに専門家にご相談ください。
アダルトサイト解約退会サービス クーリングオフ行政書士事務所が運営しております。
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