エステのご相談が増えております。
休みの時期ですのでチラシをみたりHPを見て無料体験とか、1000円で体験エステなどの有利な条件を告げられ、それを目的に受けに行ったらその場で長時間の説明や不安になるような説明で契約せざるをえなくなり高額な契約をしてしまったというものが典型的なものとなります。
エステの契約は、非常に厳格なルールが定められておりエステの契約をするということでクーリングオフの対象となります。
また関連商品などの商品も同様に対象となります。
もし、冷静な判断のもとでの契約ではないというのであれば今一度考えなおしてクーリングオフなどの検討もされるとよいでしょう。
クーリングオフは契約書の交付を受けた日から8日間可能です。お正月で契約をされてしまった方は、連休明けなどで期日が切れるなども出てくるとおもいます。
中途解約も可能ですがそれには所定の解約金がかかります。
お早めに検討してクーリングオフなどの手続きにかかるとよいでしょう。
エステのクーリングオフ に関するご相談も可能です。クーリングオフ行政書士事務所をご利用ください。
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