栃木県は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)の規定に違反する行為を行っていたふとんの訪問販売事業者【株式会社ティー・エス・コーポレーション】に対し、平成22年10月1日に特定商取引法第8条第1項の規定に基づき12ヵ月間の業務停止を命じました。
おもな違反内容はこのようなものです。
(1)勧誘目的等の不明示(特定商取引法第3条違反)同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、また、顧客の住居を訪問した際に以下のように告げるだけで、勧誘に先立って、その相手方に対し、商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていませんでした。ア電話で訪問の約束を取り付けようとするとき(ア) 「Aさんの家の布団を無料でクリーニングに行きます。」(イ) 「布団のクリーニングをする布団屋です。今日は、そちらの地区を回ることになっていて近くまで来ているので伺います。」(ウ) 「いつもお世話になっています。以前、買った布団の点検に伺います。」(エ) 「以前、農協関係からお買いになった敷布団パットの点検に伺いたいのですが。」(オ) 「以前、農協関係で買った磁気敷布団の点検に明日、担当者を昼前頃に伺わせます。」イ顧客の住居を訪問したとき(ア) 「農協関係から来ました。ティー・エス・コーポレーションと言います。以前、農協から買ったベットパットの湿気を測らせてもらいたいんですが。」(イ) 「先程電話した者です。以前、農協関係から買った敷き布団パットの点検で伺いました。」(2)不実の告知(特定商取引法第6条第1項第6号又は第7号違反)同社は、顧客に対し商品の売買契約の締結を勧誘する際、当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項又は顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、以下のように不実のことを告げていました。ア同社は、顧客の布団を検査するため、イオンレーダーを使用して、「この音だと電位機能が落ちている。」、「この使っているやつは、電位機能が落ちていてだめだ。」とあたかも布団に不具合があるかのように告げていましたが、当該イオンレーダーは電位の強弱を測ることが一切できないものでした。※イオンレーダー:電位の有無を確認する機器イ同社は、電話で訪問の約束を取り付けようとするとき、顧客から本当に農協であっせんしている布団屋かと問われたのに対し「そうだよ。」と答え、あるいは、顧客の住居を訪問したとき、「農協関係から来ました。」と告げていました。しかし、実際には農業協同組合との関係はありませんでした。(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号該当)同社は、商品の売買契約の締結について勧誘をするに際して、顧客に迷惑を覚えさ- 3 -せるような仕方で勧誘していました。ア顧客が何度も不要であることを説明し断っているにもかかわらず、「どうですか。」、「体に良いですよ。サービスしますから。」、「買ってくれないですか。」と執拗に勧誘を続けていました。イ「布団が汚れていて体に良くない。」としつこく勧めていました。(4)高齢者等の判断力不足に乗じた契約締結(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第2号該当)同社は、認知障害が認められるなどの高齢な顧客の判断力不足に乗じて、売買契約を勧誘し締結させていました。
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