昨年の12月より、クーリングオフの指定商品制度がなくなりました。
指定商品、指定役務についてなくなりましたので指定権利制度はまだ残っておりますがほぼすべての商品とサービスには適用がでてきます。
ただし、これはあくまでも特商法の規定する販売方法によってという前提つきですからなんでもかんでもクーリングオフできるようになったという考え方は間違えになります。
指定商品制度がなくなったということでなんでもできるようになったのだと勘違いされる方も増えました。
このあたりは、誤解をされないように注意すべきでしょう。
逆に契約は基本はクーリングオフできないものばかりだと考えておくほうがよろしいと思います。
クーリングオフのご相談はお気軽に どうぞ。
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