整体などであっても、人の美容に関するものになりますので特定商取引法の特定継続的役務提供として規制を受けることになります。
ところが、この規制には1か月以上でかつ5万円以上といういずれも満たさないと基準を満たさずに法令適用が及びません。
よってここを悪用し1か月以内に提供期間を短縮し、超えたらサービスでやりますなどやる場合。
口頭では回数を行いますと約束するがクレジットや契約書では1回だけの契約とごまかす場合。
このような悪質な手口が増えています。
契約時には、サービスでやりますからなど特になるようなそぶりで持ちかけますが実際は、クーリングオフも容易に応じず中途解約も応じない。
とにかくひどいところが多いのでこのような契約内容のところは絶対にやめるべきでしょう。
また無料体験や、お試し体験などでサロンへ呼び寄せてそこで高額な契約をさせるということもありこれはアポイントメントセールスに該当してきます。
特定継続にあたらずとも施術も役務になるのですべて訪問販売で規制を受けるということにもなります。
ぜひとも注意しましょう。
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