訪問販売業者の株式会社アンジュに平成22年7月12日に行政処分が出されました。
しかも当該事業者の代表者は、平成20年に都が業務停止命令を行った株式会社エステックの代表者であり、被害の未然防止を図るため、業務改善を指示したものですというように、法人を変えて再度の処分のようです。
おもな認定不当行為はこのようなものです。業務改善指示の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為根拠法令※「布団の殺菌、お手入れです」「布団の無料点検をします」などと言って、消費者宅に電話をかけており、勧誘に先立って、布団及びリフォームサービスの販売が目的であることを告げなかった。法第3条(販売目的隠匿)※売買契約を締結した際、商品・役務区分、製造者名、商品ごとの販売価格、代金の一部領収金の記載がない書面を交付していた。法第5条(不備書面交付)
不当勧誘には十分注意しましょう。
また訪問販売の苦情 も増えております。
訪問販売のクーリングオフや解約のご相談 も受付中です。
Comments