布団の訪問販売は一時に比較すると減ってきたとは言えますが、いまだに定番ともいえる消費者トラブルのひとつになります。
現在では、冒頭で契約目的、社名、名前などを告げた上で、勧誘をしても良いかの確認までしなければいけません。
よって、ドアのチャイムを鳴らしたときに「私は株式会社●●の○田と申します。このたびは、布団の契約のご案内で伺わせて頂きました。ただいまよりセールスを行ってよいでしょうか?など言わなければいけません。
このようなことをいきなりドアホンで言われればほとんどの方はいらないから帰ってくれとなるでしょう。
ですからたいていの訪問販売においてはこのような氏名等表示義務は守られてないと思われます。
布団の場合は、すでに商品を納品されて寝てしまっている。下取りで自分の布団をもっていかれたりクリーニングといって持っていかれている。頭金などを支払わされている。返品や返金、返送など事後処理が残ることも多々あります。
契約して8日以内はクーリングオフも可能です。面倒な布団訪問販売のクーリングオフ は当事務所へお任せください。
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