個人事業主の方からのクーリングオフ相談というものも多く受けます。
私は会社でもないしとか、一人でやっているだけだからとか話される方が多いのですが社員が1万人いる大会社でも、会社でもない一人だけの個人事業主でも営業のためにするという契約の責任はまったく同一なのです。
つまり、消費者としての契約ではなくなりますので、消費者関連の保護法令の適用はなくなります。
事業主として契約される場合はそれこそ婚姻届にサインする気持ちで契約をしてください。
事業契約の解除は非常に困難ですし解約できるとしても相手方にキャンセル料的な支払いはかなりかかるケースがほとんどです。
営業のための契約をするときはクーリングオフの適用はないということを頭においてください。
特に最近はネットの進歩で個人でネット販売などを行う方も増えています。このような場合でも適用除外となるのでご注意ください。
Comments