香川県は、本日、平成22年6月7日付けで、いわゆるSF商法(催眠商法)により高齢者に対して、下記商品の購入契約をさせていたサンワ堂こと今野次郎に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく業務停止命令を出しました。
主な処分内容は以下の通り(1)販売目的等不明示(法第3条)上記商品を販売するに際し、「ちょっと外に来て、集まってください。」、「近くに店を出すから宣伝に来た。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、その相手方に対し、上記商品の売買契約締結について勧誘する目的である旨及び上記商品の種類を明らかにしていない。(2)不実告知(法第6条第1項)上記商品の説明において、「この商品に入っている石は、玉川温泉にある石と同じ。」、「末期がんになった人が玉川温泉に通ったら、1ヶ月で治った。」という話を引き合いに出す等、あたかも上記商品を使うと、温泉に入った効果と同様の効能が得られるかのような不実の説明を行って契約を締結している。(3)公衆の出入りする場所以外の場所における勧誘(法第6条第4項)上記(1)のとおり販売目的を告げずに誘引した消費者に対し、民家の中など公衆の出入りする場所以外の場所において、上記商品の売買契約の勧誘を行っている。
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