海外先物取引のオプション取引には平成19年の7月から特定商取引法の規制が及ぶことになりクーリングオフなどの適用を受けることになりました。
この起算の日は契約書面の交付を受けた日からとされますが、それでは,追加で保証金などを行った際の起算はどのように判断されるのでしょうか?
経済産業省の発表ではこのようにされます。事業者には法定書面(追加で預託金(証拠金など)を預ける場合を含む)の交付義務がある。
ということは、追加で証拠金などを払う場合も契約書面の交付義務があるということになりその注文指示の都度に、交付義務があるということが言えるでしょう。
海外先物オプション取引は高齢者に被害者層が目立ちます。
高齢の親御さんをお持ちの方はこのような被害に遭っていないか?十分に見守ってください。
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