行政処分をされても、これは行政の不当な調査によるもので一部の社員だけがしているのみで関係はない。
殆どの契約は合法だったと一切反省を見せずに抗弁してくるような会社もあります。
本当に行政に不服であれば行政に不服を正規に申し立てて徹底的に争えばよいのです。
それをせずに処分内容のままの勧誘行為だったということを認めずにいる業者がどうなるか?
とうぜん、主務大臣申出を再度行うということ。処分を行った処分庁へ再度の調査を要求すること。
評判は当然悪くなりますから会社も成長はしないでしょう。
同じことをしていればもう一回処分が下されるはずです。
最近は、処分数が少なくても処分が出されます。これは、数ではなく、悪質性に着目しているということもいえるでしょう。
行政処分をだされた会社の中途解約はクーリングオフ行政書士事務所へご相談ください。
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