変額個人年金保険というものがあります。
変額個人年金保険とは生命保険のうち、運用の実績によって保険金額や解約返戻金額が増減する保険のことをいいます。よって当然リスクのある商品であることになります。
このリスク説明を不十分なままで定期預金のようなものだなどいって勧誘しトラブルになる事例なども増えております。
さてこの変額保険は従来クーリングオフ適用にならないとの解釈をしていた時期がありました。それはこの保険は金額が高くまとめて口座などに振り込むという形式が多いので
「申込者が預貯金口座に保険料を払込む方法によって『保険契約の申込み』をした場合」とのクーリングオフ除外規定にあたるのだと保険会社が解釈をしていたためだといわれます。
しかし保険業法施行令45条は、訪問販売での「保険契約後」に預貯金口座に保険料を「払込んだ」場合はクーリングオフできなくなると規定しているわけではないので、これまでクーリングオフできないとしてきたのは保険業法等の誤った拡大解釈だったとなりました。
つまり、契約後に振り込んだだけで、振込をもって申込みをしたわけではないということです。
文理的に解釈をすると適用になって当然ということになります。
クーリングオフに関するご相談はクーリングオフ行政書士事務所 まで。
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