よくサプリメントなどを購入すると無償でエステティックサービスが付いてくるといって商品を購入させるお店があります。
キャッチセールスなどで行っている違法業者も多いのですがこの手の業者は、エステは無償である。
商品をただ買っただけなのだからこれは訪問販売であってエステという特定継続の規制は受けないなど言い逃れをします。
しかし、これらは、独立の経済的価値が認められるものであれば、一体として見るということで通達でも見解を出されているので、たとえエステを無償だと言い張ったとしても、通常エステサービスは無償で行うものではなく、独立の経済価値のあるサービスですので、脱法的な細工をしても特定継続の規制を受けることになります。
よってクーリングオフの起算を告げる契約書などの交付も不十分なことも多いのでクーリングオフ留保などの主張で解決を狙うことになります。
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