自動車を登録する際には法律(保管場所法)で車庫証明をとることが義務づけられています。 「自動車保管場所証明書」のことを車庫証明と呼び、自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。 車庫証明を取る前提として、自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えていてはいけません。 また軽自動車の場合は自動車登録の届出を致します。様式などは変わりますが流れは大体おなじようなものになります。こちらは即日で発行されるのが通常です。 |
<書類一式を用意> 住所管轄の警察署や販売店、陸運支局にある陸運賛助会等で車庫証明申請の書類一式を購入します。 叉は1部程度でしたら警察で頼めばただでくれます。ディーラーなどでもらってもいいでしょう。 |
<書類一式とは?> ●自動車保管場所証明申請書(4枚綴り) ●所在図、配置図を記入する用紙 ●保管場所使用権原疎明書面(自認書)※自分の所有している車庫の場合 ●保管場所使用承諾証明書 ※借り物の車庫の場合 ※自動車保管場所証明申請書の記入は車検証の内容を含みます、コピーを取り寄せておきましょう。 ※記入は必ずボールペンで。 その他の書類 警察の管轄によっては、住民票や印鑑証明書のコピーなどの住所が確認できる書類が必要となります。用意されるか、事前に警察署に問合せをすれば二度手間となりません。これはまちまちですね。 法人の場合も同様です。所在の証明を取る必要があります。 |
<自動車保管場所証明申請書(4枚綴り)の記入方法>なお警視庁は現在は2枚綴りになっています。 車名、型式、車体番号、自動車の大きさの欄には車検証の通りに記入。 ※車名はニッサン・トヨタなどのメーカー名で、車種名ではありません。 使用の本拠の位置には現住所、保管場所の位置には駐車場の住所を書き入れます。 郵便番号、氏名(ふりがなも)、住所、電話番号を記入し、4枚目(2枚目警視庁様式)まで認印で捺印します。(実印である必要はありません。) 「警察署長殿」の前に管轄警察署名と提出日のご記入も忘れずに。 |
<所在図、配置図の記入方法> 所在図には自宅から駐車場までの地図を描き、交差点名などの目印としての目標物、駐車場と自宅までの距離を記入します。警察から実査の場合に解るように書いて下さい。 叉は市販地図のコピーを貼付して、赤線で自宅と駐車場を囲み直線で結んで距離を記入しても可能です。 配置図には駐車場内の様子を図示して、車庫寸法(例/縦5、0m・横2、0m〕を明記。駐車場に隣接する道路幅と駐車場への入口の幅も記入します。 ※車庫寸法は車両検査証記載の車両寸法より小さくてはいけません 。(車のほうが車庫より大きくないと通りません) 数台クルマが置ける駐車場では他の車庫も描き、それぞれの車庫に番号がある場合はその番号を記入し自分の車庫スペースを赤色の斜線等で明確にしておきます。 入れ替えの場合には右下の「代替車両等」の欄に前の車のナンバーを記入して下さい。そうでない場合は新規に丸をつけます。 |
<車庫を借りている場合> 保管場所使用承諾証明書の記入方法 使用承諾証明書に駐車場所有者もしくは管理会社のサインを(有料の場合も有り)もらいます。判子も押してもらいましょう。 なおこの際に大家さんによっては車庫証明の判子代だと請求を受けることもあります。 ※駐車場賃貸契約書のコピー添付でも可。 保管場所の位置欄には駐車場住所、駐車場の名称、駐車位置番号には車庫のナンバーを記入。 保管場所の使用者欄にはご自分の住所/氏名/電話を記入します。 保管場所の契約者は駐車場を契約した方の住所、氏名、電話を記入。 ※記入者本人でしたらご自分の住所/氏名/電話を記入 使用期間は「平成 年 月 日から」「平成 年 月 日まで」とあり、駐車場を契約(更新)された日から1年間以上を目安に記入します。大体2年更新が多いようなので2年程度書いておきましょう。 |
<自己所有車庫の場合> 所在図、配置図の記入方法 所在図には目印や交差点の名前等を入れた自宅周辺および自宅がわかるような地図を描くこと(警察の方が分かりやすいように書いて下さい)、配置図には車庫スペースの様子を描きます。 車庫寸法(例/縦5、0m・横2、0m〕を明記して、車庫スペースに隣接する道路幅と入口の幅も記入しておきます。 ※車庫寸法は検査証記載の車両寸法より小さくてはいけません 。車のほうが小さい必要があります。 入れ替えの場合には右下の「代替車両等」の欄に前の車のナンバーを記入して下さい。新規の場合は新規に丸です。なお新規の場合は実査といって警察の方は実際に見に来ることがあります。 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記入方法 車庫証明申請ですので「証明申請」を丸で囲み、申請する保管場所の土地・建物について該当する方(両方にあてはまる場合は両方)を丸で囲みます。 「警察署長殿」の前に管轄警察署名を記入します。 作成者本人の住所/氏名を記入、作成日を記入します。 ※なお自分の家であっても所有者が父親だとか車の所有者と車庫の所有者が違う場合は自認書ではなくて保管場所使用承諾証明書になります。 |
[提 出] 書類をもって車庫を管轄する警察署へ行きましょう。 警察署の車庫証明窓口へ書類を提出します。窓口はたいていの警察では1階の分かりやすい位置にあります。 ※代理人でも可(行政書士法で報酬を得て車庫証明業務を行うことは行政書士以外には認められておりません。) 受付は東京の場合で祝日を除いた月~金曜日の午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分。 申請手数料は各都道府県によって異なり(2000円程度)、印紙で納めます。警視庁管内では申請手数料2000円、標章代500円の計2、500円かかります。 会計でまずは申請手数料を払います。 受領印の用紙を持って、再び車庫証明窓口に戻り提出。 すると、証明書の交付日を指定した受理票が手渡されて申請手続きが完了です。 ※受理票は大事に保管し、受取り時に認印といっしょに持っていきます。 ※この認印は誰のものでもかまいません。車庫の使用者でも所有者でもディーラーでも行政書士のものでもかまいません。
|
[交 付] 申請した警察署に行き証明書を受取りましょう。 交付されるまでの期間は各都道府県によって異なり、2~3日程度が必要。 当日は受理票と認印を持って車庫証明窓口へ。※代理人でも可 受付の紙を渡されますから会計へ行って標章代を払います。 この際に認印を窓口で渡しておきましょう。 領収証書をもって再び窓口にいき受領書を渡します。 再び車庫証明窓口に戻り提出。 「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章(ステッカー)」が受け取れます。 認め印を返してもらうのを忘れないで下さい。 交付された車庫証明は車の登録に必要です、大切に保管しましょう。 ※お店が名義変更をおこなう場合はディーラーに渡してください。 |
車庫証明の標章は、登録されたクルマのリアガラス左下に貼りつけ、表示しておきましょう。 なお地域によっては多少の相違があります。 また違法な申請には罰則が有ります。 |
違 反 内 容 |
罰 則 |
違反点数 |
虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
-- |
道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
3点 |
道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
保管場所の不届、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
-- |
警視庁で書式の入手も可能です。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako1.htm 警察の管轄一覧です。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kankatu/kankatsu.htm |