車庫証明〜東京三多摩
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車庫証明書用語の解説

   このページでは普段なじみのない車庫証明に使われている用語について解説致します。

自動車保管場所証明申請書<正>

車名

車種名のことではなく、メーカー名を記入します。例えばニッサンのキューブを購入予定、またはお持ちの場合は、「ニッサン」とお書きください

型式

アルファベットと数字などで示された車種を識別する番号です。新車購入等の際は各販売店の販売担当者と相談の上、お手元に車検証がある場合はご参照の上ご記入ください

車台番号

クルマ固有の番号で、フレームナンバーとも呼ばれます。型式番号から続けて、アルファベットや数字などで記入します。新車購入等の際は各販売店の販売担当者と相談の上、お手元に車検証がある場合はご参照の上ご記入ください

自動車の大きさ

車検証に記載されているセンチメートル単位で右づめでご記入ください。新車購入等の際は各販売店の販売担当者と相談の上、お手元に車検証がある場合はご参照の上ご記入ください

自動車の使用の本拠の位置

実際に居住している住所をご記入ください。

自動車の保管場所の位置

保管場所、または駐車場の所在地(住所)と、集合駐車場の場合は駐車されるスペースの特定番号までご記入ください。

申請日

書類を提出する日付をご記入ください。

申請者住所氏名

ご自分で申請される場合、住民票に記載されている住所をご記入ください。なお、印鑑は認め印で構いません。

使用権限

保管場所、または駐車場の所有者に○をつけてください。自ら所有している場所であれば、自己に○をつけ、下にご説明いたします「保管場所使用権原疎明書面」(通称自認書とも言います)を添付して申請してください。それ以外は他人に○をつけ、下にご説明いたします「保管場所使用承諾証明書」を添付して申請してください。

連絡先

申請内容について警察署から問い合わせがあった場合に、申請者と連絡先が異なる時にご記入ください。行政書士に頼む場合は行政書士が書きますので空欄で結構です。

新規代替

申請した保管場所、駐車場で、既に登録しているクルマがある場合は代替に○をつけ、前車のナンバーをご記入ください。現車の欄は、新たに申請するクルマのナンバーがわかる場合にのみご記入ください。新車購入時などでは未記入でも構いません。申請している保管場所、駐車場ではじめて車庫証明申請を出す場合にのみ新規に○をつけてください。(不明な場合は空欄で出せば警察窓口で調べてくれたりもします)




保管場所の所在地・配置図

所在図記載欄

申請した保管場所、駐車場に担当者が容易に到達できるように、方角やお近くの目印になる道路や駅なども含めてご記入ください。使用の本拠の位置(居住地の住所)から保管場所、駐車場の位置までを直線で結び、距離をご記入ください。本拠の位置や駐車場の位置を赤線でくくって書きます。2kmを超えると申請が受理されませんのでご注意ください。なお、別紙として地図のコピーを添付でききます。

配置図記載欄

保管場所、駐車場内の図をご記入ください。(赤線で書きます)接する道路の幅員、出入り口、駐車スペースの平面の寸法(タテ、ヨコ)をメートルで記載する必要もあります。ご自宅の場合は敷地のすべてをご記入の上、駐車スペースを斜線などを用いてご明示ください。複数の駐車スペースがある保管場所、駐車場の場合は駐車スペースに番号や記号などを明記してください。


保管場所使用権原疎明書面

○をつける箇所

車庫証明申請時には証明申請に○をつけてください。保管場所、駐車場が建物を含む敷地内にあり、それを所有している場合は土地・建物両方に○をつけてください。駐車場の土地のみの所有権をお持ち方は、土地のみ。保管場所、駐車場が建物と一体になっており、その建物のみ所有する場合は建物のみ○をつけてください。

申請日

書類を提出する日付をご記入ください。

申請者住所、氏名

住民票に記載されている住所をご記入ください。なお、印鑑は認め印で構いません。


保管場所使用承諾証明書

保管場所の位置

自動車保管場所証明申請書の記載内容と同じものをご記入ください。

駐車場の名称

駐車場に名称がある場合はご記入ください。

駐車位置番号

駐車場内で、駐車スペースを示す特定の番号や記号がある場合にはご記入ください。

保管場所の使用者

自動車保管場所証明申請書の自動車の使用の本拠の位置と、使用者の氏名をご記入ください。電話番号もご明記ください。

保管場所の契約者

保管場所、駐車場の契約者と使用者が同じ場合には「上記に同じ」と書くこともできますが通常は同じでも正確に書いていきます。異なる場合には、右の使用者と契約者の関係欄の該当箇所のいずれかに○をつけ、住所氏名をご記入ください。

使用期限

保管場所、駐車場の契約期間をご記入ください。(通常1年以上の契約期間が必要になってきます。)

駐車場の所有者
又は管理委託者

所有者、または管理委託者(不動産業者)が記入し、捺印をします。

吉田行政書士事務所

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