迷惑電話対策〜よくわかる海外先物取引のクーリングオフ

よくわかる海外先物取引のクーリングオフ        クーリングオフ無料相談はお気軽に
TOPへ海外先物取引の悪質手口海外先物取引の悪質手口2海外先物取引お客殺しの手口海外先物取引のシステム海外先物取引用語集海外先物取引禁止行為海外先物取引法令料金表行政処分を受けた商品先物取引業者

海外先物取引のクーリングオフ
迷惑電話対策〜よくわかる海外先物取引のクーリングオフ

このページでは海外先物取引会社の迷惑電話対策についてご紹介します。




迷惑電話とは?

先物取引の勧誘は突然やってきます。
かかってくる場所は決まって「勤務先」・・・理由は?人の目を気にして強く断る事がしにくい、着信拒否などできない、居留守がつかいにくい等など
冒頭で名乗る会社名は、適当に略したりして正式な名前を告げる事はありません。担当の名前すら偽名かもしれません。そして始まります。

「財テクのご案内です」と・・
少しでも相手にするとそれから長い電話が始まります。
具体的な迷惑電話の内容は悪質手口悪質手口2 を見てください。

それでは「勤務先に」かかってくる迷惑電話にどのように対処すると良いでしょうか?

海外先物取引業者の迷惑電話勧誘の断り方(お勧め度を★で表示)

相手にせず「スパッと」切る。 ★★

話は聞くが「いりません。」と明確に拒絶する。 ★

そのようなものはおりません。退職しましたと言う。★★

農林水産省の海外先物110番、経済産業省消費者相談室、行政書士に相談してから御返答いたします。★★★★

会社に折り返し連絡するので、御社の会社名、住所、電話番号、担当者の氏名をお聞かせ願いますか?と言う。★★

当社は勧誘電話対策の為に全ての電話は録音していますので、注意深く話して下さいねと言う 。★★★

スピーカーホンにして、ほったらかしておく。無言攻撃 。★★★★★

留守番の者なので全然解りませんと、他人のフリをする。 ★

今来客中なので、すみませんと切る。 ★

10

冷たくあしらう。いかにもかったるそうに話す。 ★

とにかく、返事をすると「見込み客」として必ずかかってきます。
居留守もじゃあ戻ってくる時間にかければいいやと、問題の先延ばしになるだけです。
断ろうとして話す事も実はあまりお勧めできるものではありません。
また怒鳴り散らしたりすると、相手方の逆切れを誘いさらなる嫌がらせが来る可能性もあります。

よって、現実的に出来る最大の対策は「電話が来たら、そのままほったらかしで話させるだけ話させておく」とにかく無視が一番でしょう。
もし断りきれなくて契約する羽目になってしまっても諦めないで下さい。まだ解約できますから。


海外先物取引クーリングオフの手続きは?

それでは実際にどのように行えば良いのでしょうか?

一番確実なのは「内容証明」などの確実な書面で海外先物委託契約などの解除通知を行うことです。
特に書式などは決まっておりませんが、契約継続の意志が無く解約するのだということを第3者が見ても解かるように記載してゆくことです。

もし不安でしたら多数の解約、返金実績を誇る弊事務所にご相談、ご依頼下さい。
多数の声も寄せられております。 <お客様の声>

(例)海外先物委託契約解除のケース

無料相談無料電話相談で相談する。→返答を見る (正式依頼をするかしないかを決定)

正式依頼のメールを送ってください。

契約書面一式を事務所までFAX。
なおFAXに正式依頼と書けば再度のメールは不用です。(FAX 042-381-1836)
(注)FAX後見えにくい箇所等がある可能性もあるので、確認の電話、メールを入れて下さい

当事務所で契約書面チェック。当事務所で法的内容証明作成、指示書作成。
速達封筒にて依頼者へ送付。 必要書類到着後、郵便局で指示書の通りに手続きするのみ。

解約完了

といった流れになっております。大体全ての完了まで2日〜3日で済みます。
私の方で緊急代行提出も可能です。
こちらは 大体当日2日で済みます。
ご依頼料金については料金表を見てください。

委託基本保証金などの返金はこの手の業者は「10営業日以内」に返金するとの規定を用いることが大抵なので2週間ほどで取り戻せます。

(海外先物解除サービスの内容)〜依頼費用のみで当該事件に関して全てのサービスを受けられます。内容証明作成のみではありません。

サービス内容 契約解除内容証明書作成(行政書士名入り)
資料提供
電話相談サービス(いつでも相談可能です。)
メール相談サービス
悪徳業者データバンク利用権
他ケースに関する継続電話相談サービス申込権

 

 


事務所概要 | 海外先物取引のクーリングオフホームへ |メールをだす |よくわかる海外先物取引のクーリングオフiモードHP©吉田行政書士事務所