最近通信販売でお試しのつもりで買ったら、実は定期購入の内容になっていた。
そこで解約連絡しても、3か月分は買わないと解約できない。
この分は正規料金となるのでこれだけ払えなど高額なキャンセル費用を請求される事例が増えております。
よく見ると購入画面でこれだけの費用がかかりますとか定期購入の内容が書かれているのですが分かりにくい表示になっていることが多く、見逃してしまう消費者が多いようです。
お試し価格500円とか、当初の1か月分だけこの料金になるという安い価格のみ強調されているので誤解が生じやすいのですね。
被害は、女性の方に多いようですが、問題のある商法とも言えるかと思います。
半ば確信犯的にやっている業者も多いと思います。
とにかく、このような初回のおためしがいくらとか安さを強調するものには注意するということ。
申込確定画面でどのような内容になっているのかを確実にチェックすることなど消費者側でも注意が必要とされると思います。
著者:特定行政書士 吉田安之
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