特定行政書士の吉田安之です。
最近、自分は法人化もしておらず、自分ひとりで小さくやっているだけの個人事業主ですが、クーリングオフはできないのでしょうか?という質問をよく受けます。
確かに、実体として一人だけでやっているような零細事業主さんはたくさんいらっしゃいますし、プライベートとごちゃまぜになっているような営業実態をもつところも少なくはありません。
クーリングオフが適用になるような販売形態で契約をした場合であっても「営業の為、または営業として」行った契約は除外されます。
よって、個人であろうが法人であろうが営業のためのものである場合は外れるわけです。(現に法人名義の契約でも営業目的でなければクーリングオフ認めたという事例もあります。)
ですから、法人格を持っているとか持ってない等ではなくあくまでもその契約が「営業」と関係があるかどうかで判断されてくるといえます。
とかく個人事業主の方は契約に慣れていないことが多く消費者感覚で安易に契約されてしまうケースも目立ちます。
事業者としての契約は大変重い責任を持ちますし安易に解約できるものではなくなります。
是非とも注意して契約を行う方が良いでしょう。
著者:特定行政書士吉田安之
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