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マンション契約のクーリングオフ 書面で告知とは

マンションなどの不動産を購入する場合は、宅地建物取引業法というものの適用を受けることになります。

いわゆる宅地建物取引業法でのクーリングオフの要件は条文ではこのようになっております。(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第三十七条の二  宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2  申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

ということになっておりますので、簡単に言いますと営業所など以外の場所で不動産業者から買った場合に適用になる。そして、「このような方法で解約できますよ」と告げられた日から8日間はできる。ということになります。

ここでこの「国土交通省令・内閣府令の定めるところ」がどのように定められているかということですが施行規則ではこのようになっています。(申込みの撤回等の告知)第十六条の六  法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。一  買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所二  売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号三  告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。四  前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。五  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。六  第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。

つまり、この告知をするときは、ここに書かれている事項をすべて書いた書面を「交付して」告げないといけないわけです。

ですから、契約書を書かせたが、そのまま持って帰ってしまうなどがあった場合は「交付要件」を満たさないので国土交通省令・内閣府令の定めるところによりつげられたことになりません。

よって、法令には書面を受領した日からなど他の法令のような書かれ方はしていませんが、事実上政令で書面交付をしなければ、正式な方法での告知に当たりませんとしているわけです。

よって宅地建物取引業法でも、契約書を交付しなければ告げられたことに該当せずクーリングオフ留保ができるということになります。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 07:34 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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