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ppBlog1.8.5

株式会社e-winに行政処分

消費者庁は、アプリケーション等の連鎖販売業者である株式会社e-win(本社:東京都千代田区)に対し、平成27年10月27日に、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成27年10月28日から平成28年4月27日までの6か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、概要書面の記載不備及び不交付、契約書面の記載不備、債務履行の不当遅延、断定的判断の提供です。

1.株式会社 eーwin(以下「同社」という。)は、新規登録時ポジション購入による会員としての権利及び「ポスケ」と称するアプリケーション(以下「本件商品」という。)の販売事業者であって、同社の会員となって本件商品の販売のあっせんをして別の消費者を会員にさせれば、同社からボーナスが得られるとして、本件商品を購入させる連鎖販売取引を行っていました。 同社が勧誘を行わせている勧誘者は、その友人等に対し、勧誘目的を告げないまま喫茶店等に誘い出し、本件商品及び連鎖販売取引の契約について勧誘を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。(1)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対して、「ビジネスの説明を聞きに来ないか。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていませんでした。(勧誘目的等不明示)

(2)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、実際には誰でも確実に収入が得られるわけではないにもかかわらず、「20万円の費用は、すぐ取り返せる。」、「絶対もうかるから大丈夫。」などとあたかも誰でも確実に収入が得られるかのように告げていました。(特定利益に関する不実告知)

(3)同社は、連鎖販売業の概要について記載した書面を交付していましたが、当該書面には、法令で定める事項について記載の不備がありました。また、一部の者に対して、連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結するまでに、当該書面を交付していませんでした。(概要書面の記載不備及び不交付)

(4)同社は、連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、法令で定める事項について記載の不備がありました。(契約書面の記載不備)

(5)同社は、連鎖販売契約を締結した会員が、ゲームの一般公開後のアフィリエイト報酬を受ける会員としての権利を前提に連鎖販売契約を締結しているにもかかわらず、ゲームを一向に公開せず、その履行を不当に遅延させていました。(債務履行の不当遅延)

(6)勧誘者は、ゲーム公開後のユーザーの利用による利益が確実に生じるとは限らないにもかかわらず、「シミュレーションだと月何百万円の収入になる。」、「12人くらい入会させておけば、1千万円くらいいくよ。」などと、その利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、その連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をしていました。(断定的判断の提供)

ここは、私のところでも扱ったことがありますが、金がもうかるなどいいながらクーリングオフしてもなかなか返金に応じず、先延ばしにするなど不明瞭なところがありました。

必ず儲かるなど断定的な判断を告げるようなところとは契約しないのが一番ですね。

また、契約中の方も早々に契約を切られた方がよろしいでしょう。

なお、記事によると業者もこのような行為があったことを認めているとのことです。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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