特定継続的役務提供契約では、中途解約の手続きをとりますと将来に渡って契約が解除になります。
そこで、それまでの支払った実費と、法定精算後の支払確定金額で、過不足があれば精算をすることになります。
多ければ戻りますし、少なければ支払うということです。
通常は、この精算は銀行口座などを用いて振込により行います。
これは何より、簡易であるということやお互いに確実に証拠が残るということがあるためです。
ところが、これを現金書留しかやってないというケースがあったとします。
これに応じるべきでしょうか?
基本的には多額の金銭精算を現金書留で行うことはお勧めしておりません。
郵便局で現金書留をだしたことがある方ならば解ると思いますが郵便局は「中身」を確認して受けるわけではありません。
あくまでも自己申告でいくら入っているということを封筒の表に記載させるのみです。
つまりは、中に5万円入っていると書いてあったとしても、郵便局員はそれを調べるすべはありませんしその額が本当に入っているかを証明するものでもありません。
ですから、相手が受け取ってから少ない金額しか入ってなかったなどいわれてもそれを確実に担保するすべがありません。
このように、お互いにトラブルになる可能性がある不確実なものでしかありません。
ですから、取引に使用することはお勧めできないということになります。
ですから現金書留は、ご祝儀や香典、お祝金などの定まったものではない、お気持ち的な送金手段で使われるわけです。
このようなものであれば、受け取った金額はお気持ちであって、入っていたのが少なかったなどのトラブルにはなりえないからです。
法人であろうが、個人であろうがきちんとした取引をしたいと考えている場合は口座での取引をやるべきですし、あくまで現金書留でなど主張するところはなにかあぶないと思っても良いでしょう。
仮の想定で英会話教室の中途解約で8万円キャンセル料がかかると言われた。それを現金書留で送ってくれと言われた。その8万円の中身は、2万円の法定キャンセル費用と受講分だったが、その受講は直前キャンセルによるもので電話の際は無料だと言われた為にキャンセルしたものだった。ところが、精算になったら請求をされていた。(規約上は直前キャンセルは費用がかかると規定されていた)
精算書もFAXのみでいい加減なものだった。振込ますと言っても、現金書留でおねがいするとそれだけで怪しいと思った。
⇒実は会社のデータ上は電話でのように無料キャンセル扱いとされている。ですから2万円のキャンセルで良い内容だったが社員が、偽って規定に従った請求をして差額分をがめてしまおうと思っている。
とこんな憶測もでるわけです。
また、このようなところは「脱税」などの売り上げのごまかしなどもしているかもしれません。
中途解約の経理処理を残したくないので通帳に残したくないなど。
いずれにせよ、怪しいものです。
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