印紙税法は、所定の課税文書を作成したときに収入印紙などを貼って納付することを定めた法令です。
クーリングオフ対象になるものでも、例えば投資マンションなどの売買契約を結んだ際などはこの売買契約書は納税対象となります。
さて、契約した際に収入印紙を貼付して割印をした。
そのあとにクーリングオフによって取消ししたがこの印紙は過誤納付として還付請求ができるのか?
国税庁に聞いてみますと、過誤納付は1)課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を誤って貼ったような場合。2)課税文書に該当しない文書に(委任契約など)、印紙税を納めようとして間違って収入印紙を貼った場合。3)収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損じ等により、使用する見込みが無くなった場合。などを指す。
ということは、クーリングオフをしても、一旦は課税文書を作成し契約は成立した。つまり貼付した契約書は使用する見込みが無くなったのではなく、一旦はきちんと「使用した。」ということで、課税はされてしまうということでした。
なんかもったいない気もしますがこのように戻すことは難しいようです。
なので、契約前にきちんと考えるということが一番だということになりそうですね。
著者:行政書士吉田安之
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