振り込め詐欺などで使われた口座ですが、早く気付けばすぐに口座停止の手続きをとることで、詐欺業者が振り込んだ金銭を下ろせず、被害を未然に防ぐことも考えられます。実際にはどのようになっているのでしょうか?
まず、一般社団法人全国銀行協会では、このような指針をもっております。
※ 口座凍結は、口座への入出金双方の停止(解約を含む)※ 僚店を含め同一名義人の口座があることが判明した場合には、利用実態を確認のうえ、 必要がある場合には同様の措置を実施※ 1~4に該当しないケースでも、疑いがあると認められる場合には、個別事例に即して柔軟 かつ適切に措置を講ずるよう努める
1.捜査機関、弁護士会、金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁護士、認定司法書士から通報があった場合
2.被害者から被害の申し出があり、振込が行われたことが確認でき、他の取引の状況や口座名義人との連絡状況から、直ちに口座凍結を行う必要がある場合
3.口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある、または口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり、以下のいずれかに該当するとき。
(1) 名義人に電話で連絡し、名義人本人から口座を貸与・売却した、紛失した、口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが、連絡が取れなかった場合(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金、または過去の履歴と比較すると異常な入出金が発生している場合
4.本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合
このように、関係諸機関、警察、本人など通報があったらば速やかに対応するということになっております。
ただし、金融機関側でも、自らの保有する情報だけでは凍結に至るまで踏み切れないとしていますので、やはり、捜査機関などの信用性の高い外部情報が伴って、初めて凍結に踏み切れるとのこと。
また、情報提供元が口座名義人への説明責任を果たしてほしいという要望が金融機関側にあるので、この点をきちんと情報提供元が出来るかどうかも口座凍結のポイントとなる。
よって、現実的には公的機関や司法警察などへ速やかに連絡をしてそこから情報提供を入れていくというのがベストの動きかと思います。
振込め詐欺に気が付いたら、お早めに「警察」というのがよさそうです。
著者:行政書士吉田安之
Comments