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ppBlog1.8.5

600記事達成!!

悪徳商法関係の記事を書いてきましたクーリングオフブログも記事数「600」を達成しました。

コツコツと書きためてきたものが皆様のお役にたてれば何よりです。

今後も、最新の情報や裏情報など為になる知識を書いていきたいと思います。

今後ともクーリングオフブログをよろしくお願いします。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:09 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

越境消費者センター知ってますか?

chikyugi

消費者庁に設立されていました越境消費者センターを国民生活センターが引き継いで業務を行っていきます。

平成23年から出来ているのですが、既に1万件以上の相談が寄せられています。

海外サイトなどを利用することも簡単になりましたので、国境を超える消費者トラブルも増えてきました。このような相談場所があるのは、消費者にとっては心強いことになりますね。

ただし、引き継ぎの為に平成27年4月1日=5月31日までは停止されるとのことです。

詳しくは国民生活センター越境消費者センターLink ろご覧ください。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:02 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

六本木ヒルズ族などSNSを用いる手口

六本木ヒルズなどに事務所があたかもあるかのような会社を設立し(実際はその中のレンタルオフィスで登記しただけ)金を持っていて羽振りが良いかのようなそぶりで吹聴する。

SNSでこのような起業で成功しないかと宣伝を打ち引っ掛かってきたかたを呼び出してセミナーやコンサルなどの契約をさせてしまうというものです。

しかしこの手の商法で最近悪質な同意書を要求するものが増えていますので注意喚起します。

abunai

これにサインをしますと、特定商取引に関する法律第26条の営業の為、営業としての契約だという内容なので適用除外されてしまうという書面になります。

例え実態がなくても私は個人経営をしていて、個人営業の為の契約をするのですという書面をつくられてしまうのです。

このような同意書は内容を良く解らない方が多いことをいいことにじゃあハイで全部書いておいてと相手方の主導で進められていくことが殆どでして、虚偽記載誘導とも言えます。

さらに未成年者も実際に親の処分など受けてないにも関わらず数十万円の高額契約でも親から処分を許されたものなのだという形式を作られてしまいます。

第5条(未成年者の法律行為)

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この3項を利用したものと言えるでしょう。ただ、これだけの金額を小遣いのような処分を許したものだと現実に捉えるのは厳しいとは思いますが。

いずれにせよ、このような「虚偽記載誘導」をしてくるような会社はまともではありません。

相手の契約書に書いてある所在に出しても転送されたうえ、そこにも不明で届かないなども増えています。

是非ともご注意ください。

行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:29 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問購入のランドに行政処分

消費者庁は、平成27年3月20日に「スピード買取.jp」、「着も乃屋」、「宝飾倶楽部」などの屋号を用いて、訪問購入を行っていた株式会社ランドに対し、本日、特定商取引法第58条の12の規定に基づき、違反行為の是正を指示しました。

○処分の詳細は、このとおりです。(2)購入業者は、売買契約の締結について勧誘の要請をしていない者に対して、営業所等以外の場所において、契約締結の勧誘をしてはいけません。しかしながら、同社は、消費者宅を訪問した後に貴金属はないかと唐突に告げており、貴金属の訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘の要請をしていない者に対し、勧誘を行っていました。(不招請勧誘)

(3)購入業者は、消費者宅において、物品の売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、法令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければなりません。しかしながら、同社が消費者に交付する書面において、以下の記載不備が認められました。ア)物品の購入価格について、複数の異なる物品を購入する場合、本件契約においては、物品それぞれの購入価格を記載すべきところ、まとめた購入価格しか記載しておらず、記載すべき購入価格が記載されていない。イ)物品の特徴が記載されていない。(書面記載不備)

(4)売主たる消費者は、クーリング・オフが認められる8日間は、購入業者に対し物品の引渡しを拒むことができ、購入業者は、物品の引渡しを受ける時点で、このことを消費者が明確に認識し、引き渡すかどうか判断する機会を確保するため、消費者に告げなければなりません。しかしながら、同社は、訪問購入に係る物品の売買契約を締結し、消費者から直接物品の引渡しを受けた際、クーリング・オフ期間中は、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を消費者に告げていませんでした。(物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反)

(5)購入業者は、消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘をしてはいけません。しかしながら、同社は、売買契約を締結しない意思を表示している消費者に対し、「ひとつくらいならあるでしょう。」、「何かないです。」、「他にもあるでしょう。見せてくださいよ。」、「見せるだけでも結構ですから。何か使っていない物があれば見せてください。」、「何でもいいので使っていない物を見せてください。」、「なんとかお願いしますよ。ここまでのガソリン代もかかっているんですよ。」、「なんとかお願いします。上司に交渉しますから。」、「ガソリン代をかけて来たんですよ。このまま手ぶらで帰ると上司に怒られてしまいます。」と言うなど、執ように、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。(迷惑勧誘)

訪問購入は新たな規制を受けている取引ですが、このように強引な取引を迫られるケースも多くあります。広告やチラシなどを利用して問い合わせをさせたりするケースも多いのでくれぐれも、強引な契約にあったらば速やかに行動に移すことです。

また、クーリングオフ期間内は商品の引渡も「拒否できます。」

このことを告げない業者も多いですし、消費者でも知らない方も多いので、不安ならばこのような引き渡し拒否をしてクーリングオフ期間内に冷静に考えるということも必要です。

訪問購入のトラブルもお気軽にご相談Link ください。行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:07 pm   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

渋谷区の芸能事務所「DMP」に対し、6カ月の業務停止命令

東京都は平成27年3月19日、街頭で「読者モデルを探しています。」と声を掛けた消費者に、約10万円の登録費用が掛かることを告げないまま事務所に呼び出し、「仕事は沢山あるから、すぐに10万円は稼げるよ。」などと消費者に告げて、強引な勧誘により芸能事務所の登録契約をさせていた業務提供誘引販売取引事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第57条に基づき、業務の一部停止(6か月)を命じました。 当該事業者は、インターネット上の書き込みにより事業者名や悪い評判が知れわたるのを防ぐため、屋号を短期間で次々と変更していました。

この手のモデルスカウト商法は、若い女性がターゲットになることが多いのですが、名前を変えたりして転々とするなど検索対策なども行っているところも目立ちます。「PHORIA」「Axis」「ELF」「ENAMEL」「BLUE」「Beer」 など名称として用いていました。

検索で悪評が出なかったから安心ということではないということを肝に銘じておく必要があります。

勧誘行為等の特徴はこのようなものです。 渋谷の街頭で、「読者モデルを探しています。」などと消費者に告げ、その場でスナップ写真を撮影する。後日、「一次審査に合格した。今後の選考についての話がある。」と、登録契約について消費者に何も知らせないまま、事務所に呼び出す。 事務所を訪れた消費者に、二次審査の撮影のためにエステに行くよう指示する。エステ施術後に消費者が事務所を再訪すると、「事務所に入るには10万円が必要。」と突然告げ、「専属のマネージャーが付く。」、「仕事は沢山あるから、すぐに10万円は稼げる。」などと事務所登録契約を勧誘する。 契約を断っている消費者に対し、「今決めないと損だからこの場で決めて欲しい。」などと、強引に契約を迫る。

不適正な取引行為としてこのようなものが挙げられています。

「読者モデルに興味はないか。」などと告げて連絡先を入手した消費者に対し、電話を掛けて事務所への来訪を要請していたが、その際、契約の勧誘に先立って、登記簿上の名称である「株式会社 DMP」を告げず、また、特定負担を伴う契約の締結について勧誘をする目的であることを明らかにしていなかった。 第51条の2勧誘目的、氏名等不明示

実際には審査を行っていないにもかかわらず、「一次審査を通過しました。」などと告げ、また、事実でないにもかかわらず専属のマネージャーが付くなどと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について不実を告げていた。 第52条第1項不実の告知

契約について勧誘する目的を告げずに電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である事務所において、契約の締結について勧誘を行っていた。 第52条第3項公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘

契約の概要について記載した書面を消費者に交付していなかった。また、契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付していなかった。 第55条第1項概要書面不交付同条第2項契約書面不交付

「仕事は沢山あるから、すぐに10万円は稼げるよ。」「登録料は9万9千円掛かるけれど、仕事をしていれば、すぐに元が取れる。」などと、将来の不確実な事項について、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供していた。 第56条第1項第2号断定的判断の提供

契約を締結しない旨の意思を示している消費者に対し、「今決めないと損だからこの場で決めて欲しい。」「もし嫌だったら後で辞めることもできるから、今ここで契約書だけ書いて。」などと、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘を行っていた。 第56条第1項第3号迷惑勧誘

このような夢見る女性をターゲットにする悪質商法も増えております。春休みなどにも被害が増えますので、くれぐれも繁華街でのスカウトにはご注意ください。

少しでも怪しいと思ったら、すぐにご相談を。クーリングオフの無料相談Link も行っております。行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:10 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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