渋谷区で同性愛者への結婚と同様と認める旨の証明書が発行されるという記事を見て、今までの同性愛者はどのようなことでお互いの権利関係を守ってきたのか?ということが気になった。
例えば家を借りるケースだと原則的に借りるのはその借主個人であって、同居人とか勝手に入れ込むなどは規定に反してくる可能性が高いと思われます。
ですから、きちんと借りる際に伝える必要があるわけですが、これが異性同士のカップルで婚約者ですという場合は大家さんもすんなりと貸してくれるだろうと思われますが、これが同性愛者だとそううまくいくか?というところがあります。
最近はルームシェアといって、同性でも部屋を分け合って借りるということもでてきたので同性愛を隠して、外観上はこれをするのだといって借りているというのも現実なのかとは思います。
あとは、養子縁組をして親子となるということもありますが、これは死後に、お互いの関係保護をきちんとするといった意味では良いことだと思います。(プラスで遺言書も作成して)
あとは性転換手術を行い戸籍変更して婚姻ということもあるかと思います。一 二十歳以上であること。二 現に婚姻をしていないこと。三 現に未成年の子がいないこと。四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。但しこういう条件が審判には必要なのでかなりハードルはありますね。
また最近は、死後だけではなくて、生前の面倒もということで任意後見契約をお互いに結び、パートナーを後見候補者にしあうという形式もでているとのこと。
これも、生前にパートナーが認知症などになった場合に相手の財産管理などは通常の関係だけでは困難となりますし、このようになると余計に親族の関係などもでてくると思われるので有効な対策の一つであろうとは思います。
任意後見はなかなか浸透していませんが、このようなところからもしかすると利用が増えてくるかもしれませんね。
信頼できる相手を後見人に選任できるという趣旨本人の為に働くということとなじみやすい共に暮らすので見守り契約なども必要がない身上監護面も親しみやすい
同性愛のカップルはこのような形式でお互いを守っていくということも法的にはありかと思います。
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