六本木ヒルズなどに事務所があたかもあるかのような会社を設立し(実際はその中のレンタルオフィスで登記しただけ)金を持っていて羽振りが良いかのようなそぶりで吹聴する。
SNSでこのような起業で成功しないかと宣伝を打ち引っ掛かってきたかたを呼び出してセミナーやコンサルなどの契約をさせてしまうというものです。
しかしこの手の商法で最近悪質な同意書を要求するものが増えていますので注意喚起します。
これにサインをしますと、特定商取引に関する法律第26条の営業の為、営業としての契約だという内容なので適用除外されてしまうという書面になります。
例え実態がなくても私は個人経営をしていて、個人営業の為の契約をするのですという書面をつくられてしまうのです。
このような同意書は内容を良く解らない方が多いことをいいことにじゃあハイで全部書いておいてと相手方の主導で進められていくことが殆どでして、虚偽記載誘導とも言えます。
さらに未成年者も実際に親の処分など受けてないにも関わらず数十万円の高額契約でも親から処分を許されたものなのだという形式を作られてしまいます。
第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
この3項を利用したものと言えるでしょう。ただ、これだけの金額を小遣いのような処分を許したものだと現実に捉えるのは厳しいとは思いますが。
いずれにせよ、このような「虚偽記載誘導」をしてくるような会社はまともではありません。
相手の契約書に書いてある所在に出しても転送されたうえ、そこにも不明で届かないなども増えています。
是非ともご注意ください。
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