架空請求詐欺や、競馬投資詐欺、パチンコ投資詐欺、アフィリエイト詐欺など各種の詐欺にだまし取られた「金銭を取り戻します」というサイトが多々あります。
主に興信所等の探偵会社が大々的に金を使って広告を出し、やっていることが多いのですが一部懲戒処分を出されるような非弁提携弁護士などが携わっているサイトもあります。
実務を行っていると実感しますが例えば母さん助けて詐欺やアダルトサイト詐欺などの場合、詐欺業者は振込先を容易に教えません。
銀行ATMの直前に行ったら電話しろなど、振込場所の直前に行って連絡しないと教えないことが殆どです。これはまだ洗脳が不十分なうちに教えたら、すぐ警察にたれこまれてせっかく高額で買った口座が使えなくなってしまうからです。
そして必ず「振り込んだらすぐに報告しろ」と言います。
振込先には引き出し子が待機していて、現在使える口座を毎日変化させつつ待機しているということ。
そして報告が入ったらすぐに下すので口座に金は10分もはいってないということ。
つまりはまずその口座に金がなければ戻ることはありません。
また法的措置で裁判して取り戻すなどは事実上不可能に近いだろうということ。
ということは、例え弁護士に依頼して裁判を起こし、被疑者不詳で判決をとったとしても現実に金が戻る可能性は非常に低いとしかいえないということになります。口座を押さえてもそこには金は無いのですから。
裁判は相手も合法的に活動し、かつ金を持っている会社から取り戻すことは可能でしょうが、闇で動く詐欺会社で金をすぐにロンダリングしてしまうところには役に立たないということ。
また相手の身元など調査しても、そんな解るところにいることはないので意味がないということ。
よって業者の身元調査をしても返金には全く意味がありません。
詐欺会社には、まず振り込む前に気がついて振り込ませないという未然の予防策しかないのです。
事実上この手の詐欺に振込んでしまったら、もう戻らないものと諦めるしかありません。
国民生活センターでも消費者トラブル解決をうたう探偵業者に注意 という注意勧告も出しています。この中でも探偵業の範囲を逸脱した営業を営む探偵業者がみられる前述の相談事例のように「返金請求」や「解約交渉」等の行為は、弁護士法に違反している可能性が高いものであり3、また、都道府県公安員会に正規の届け出を行った探偵業者であったとしても、このような行為をなす権限が与えられるものではない。とのように、示されています。
いずれにせよ、詐欺被害の「金を取り戻します」という表現は誇大広告の可能性が高く法律違反の可能性が高いということはいえそうです。
またこの手の消費者トラブル回復をうたうところは「相談無料」と広告をだしますが実際に相談の為の電話をすると、散々怖いことをふきこまれて「調査しないとまずい」と思いこまされ、依頼誘導をする。そして高額な費用請求をうけるようになります。
つまり「無料相談」もエサなわけです。
「タダより高いものは無い」とは先人もよく言ったものですが泣きっ面に蜂とならないようにこの手のニセモノ消費者相談所にはご注意ください。
著者:行政書士吉田安之
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