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古物商、訪問購入にクーリングオフで対応必要

古物商とはどういうものを言うのでしょうか?警視庁のサイトによれば・古物を買い取って売る。・古物を買い取って修理等して売る。・古物を買い取って使える部品等を売る。・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。・古物を別の物と交換する。・古物を買い取ってレンタルする。・国内で買った古物を国外に輸出して売る。・これらをネット上で行う。これらに該当する場合は古物商の許可を取る必要性がでてきます。

従来は警視庁のサイトLink で書いてあるように訪問による買取にはクーリングオフ制度は適用されませんでした。つまりは、特定商取引法の適用がないということなので行為規制等も及ばなかったということになります。(※通信販売で販売する業者は通信販売に関する規定適用はあった。)

一般的には古物商は・リサイクルショップなど・貴金属買取販売店・中古車販売(部品販売だけのものも含みます)・古着屋・古本屋・古道具屋・中古DVDショップ等が多いかと思います。

ところが、平成25年2月21日以降に施行される特定商取引法では、訪問購入という新たな概念が創設され訪問による買取(物品全般)に法規制が及ぶことになりました。

古物商で一般的に行われているような、チラシを見たお客さんから査定に来てよといって自宅等へ出向きその場で、いろんな商品を見せて頂き査定額を提示してあったらその場で契約してくるというもの全般に規制がかかる可能性が大となります。

適用除外とされる契約意思を自ら示して要請したということは、かなり限定的に解釈すると示されますので例えば、時計が一個あるから査定してほしいと出向いて、その場で他にもネックレスもあるからこっちも見て欲しいなどいわれ買取を行うとほぼ適用対象となってくるのです。またこの例でも時計が値段がいくらですとは決めておらず、お客の意思は、契約するから来てくれではなく、あくまでも事前の「査定意思」のみですので時計も適用対象となってくるのです。

つまりは、一般的な買取業務は全て適用対象となると考えて対応してゆくしかありません。

古物商の方には、これまで以上に特定商取引法への対応準備、法令規制のマニュアル徹底契約書、約款等の整備、トラブル時のお客様対応などが求められることになります。

法令は、既に施行されております。知らなかったではすまされません。

違反には行政罰、刑事罰まである厳しい規制です。特に禁固以上の刑に処せられると古物商の許可は取り消される恐れがあります。特定商取引法では、違反した場合は、2年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑などの禁固以上の罰則規定もあります。さらに行政処分や業務停止命令等の会社の存続を迫られるような厳しい罰則もあります。対応がすんでない事業者は一刻も早くの対応が迫られるでしょう。

古物商の特定商取引法への対応に関してのご相談Link はお気軽にお寄せ下さい。消費者業務15年目、特定商取引法のプロが御社の消費者トラブルを未然に防ぐために力になります。

訪問購入の概要についてLink

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:29 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問購入(押し買い)にクーリングオフ開始

平成25年2月21日より改正特定商取引法の施行となりまして訪問購入というものが新たに適用対象となりました。

訪問購入とは端的にいいますと、従来の訪問販売のように家に押しかけて売り付けるというのではなく逆に家に来て、物を買い取っていくというものになります。いわゆる押し買いと言われるものになります。

トラブルとして買取価格が低いとか、強引に買いとられたなどが多かったのですが、最近苦情が増えてきたために今回の対象追加となった次第です。下記の特商法変遷も参照(消費者庁特商法説明会資料より引用)

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今回の規制では、主に1)書面の交付義務2)不実告知・威迫困惑などの禁止3)クーリングオフの適用(8日間)4)物品の引き渡しの拒絶などが主な規制内容となっています。

違反しますと、懲役刑、罰金刑、行政処分などの対象となってきます。

原則、全ての物品に対して適用とされたので非常に広い適用範囲となりました。一部、自動車(二輪除く)、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコードプレーヤー用レコード、光学的方式により音、影像、又はプログラムを記録したものは除外となっています。

ですから、洋服等の買取は規制対象となります。

また、事業者対事業者に適用がないのは特定商取引法の概念から当然とされます。

また勧誘意思の確認義務や再勧誘禁止など訪問販売に類似した制度もあります。

また要請による場合は外れるとされますが、通常の実務として実際に出向いて査定後に契約となることが多く、その場で他の商品も買い取るなどの事例が多いので実態として自ら請求での適用除外というのは少なく、ほぼ適用となると考えた方が買取業者さんは良いかと思います。

さらに特徴的なのはクーリングオフ期間は商品の引き渡しを拒むことができるというものです。期間経過までは契約をしても引き渡さなくても良いとされました。

逆に業者は金を支払わなくても良いのか?という問題がでますが、これは現実的には契約問題で処理される問題ですので、おそらくですが、現実の引き渡し時に決済しますなどの条項が多くなるものと思われます。

また、第3者への引き渡しを行ってしまったなどのケースが考えられますが、これは善意無過失の第3者以外へは主張ができるとなりました。ただ実際には、売られてしまったものを取りかえすことは困難が想定されますので金銭的な損害賠償などで処理されるかと思われます。

ただこれには、クーリングオフ期間内に第3者に売り渡した場合は書面にてクーリングオフされた旨又はされる可能性のある旨を通知しなければならないとされますから、現実に期間内に売り渡すということは少ないだろうかとは思います。

いずれにせよ、今後の法令の実効性を見てゆく必要もありますし古物商、リサイクルショップ、買取業者などは規定を整備したり勧誘マニュアルを法令に従うように直して、行政処分やトラブルなどが起こらないような事前準備をすることが必要でしょう。

訪問購入のクーリングオフLink などのご相談はお気軽にお寄せ下さい。サイトでも訪問購入のHPLink を作成しています。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

内職商法業者の実在性

最近の内職商法業者の特徴は、HPでの募集というのは変わりは無いのですが、内職のランキングサイトなどを利用してここが評判が良いなどステルスマーケティングの手法で誘導する等が増えてきてると思います。

問い合わせをすると、業者から電話がかかってきてセールストークを受けるのですがこの時に、信販だと利息が高いので現金で支払うかクレジットカード等で分割で支払う方が安く済むなどいってこれらの支払方法を勧めてきます。

ところが実はこんなことはなく、現金と言っても消費者金融を紹介したりと結局は信販契約を信用性が低い為にとれないということ。支払停止抗弁などで消費者保護が強いことを忌避しているものでしかありません。

ですから、このような支払方法を勧める内職業者は絶対にやめるべきです。

さらに、最近では、会社を名乗りますが、実際に調べると商業登記が存在しないなどの業者もあります。

前に株式会社をなのりながら登記もないのもおかしいし契約書への虚偽記載ではないかと通知したところ回答は、弊社は○○グループの事業部でありみなし法人として現在にいたっているなどの回答が来ました。

しかし契約書で株式会社○○と記載をしていること自体が会社法からしておかしなことです。

   第二章 会社の商号

(商号)第六条  会社は、その名称を商号とする。2  会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。3  会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

ですから、株式会社でないのに株式会社○○と書いてあることで虚偽記載と言えるでしょう。

勝手に名乗っている内職商法業者も多数あります。是非とも、契約前に商業登記は必ず調べて下さい。

無かったらアウトです。最近では、データインテグレーションサービス、メディアワークスINC、システムサービス&サポートなど登記が存在してない内職業者もありました。

内職商法の解約ご相談Link は気軽にお寄せ下さい。

著者:行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:40 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

クーリングオフを学生に教えてきました。

クーリングオフを専門に扱うようになって開業15年目を迎えました。

私の開業当時は、行政書士の業務として消費者問題が扱われることは全くないといっても良いほどでしたが、今では行政書士の一つの業務分野として認識されるまでになりました。

毎年、某女子高で悪質商法に関する講義を頼まれて行っていますがこれから20歳を迎えてくるであろう生徒さん達に待ち受けている悪質業者からの勧誘被害に遭わないように少しでも知識提供を行って注意を喚起する目的で行っております。

こちらも7年目位になりますが、毎年好評で学校側からも高い評価を頂いております。

若いうちから法に親しみ、苦手意識を持たないようにすること。そして活きた法知識を現実で活用して頂くこと。

法は権利の上に眠るものも保護しませんし知らない人は損をします。

賢い生徒さんになって、悪質業者に騙されない大人になって下さい。

著者:行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:37 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

アダルトサイトのひっかけ手口

アダルトサイトでいきなり登録されてしまい、高額な金銭を請求されるという手口が多いのですがどのような画面で引っ掛けるのか?その見本事例を出したいと思います。

このような画面のサイトはご注意される方がよいでしょう。

adultgamenmihon

アダルトサイトトラブルに関するご相談Link はお気軽にどうぞ。電話、メールでご相談可能です。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:47 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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