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訪問購入(押し買い)にクーリングオフ開始

平成25年2月21日より改正特定商取引法の施行となりまして訪問購入というものが新たに適用対象となりました。

訪問購入とは端的にいいますと、従来の訪問販売のように家に押しかけて売り付けるというのではなく逆に家に来て、物を買い取っていくというものになります。いわゆる押し買いと言われるものになります。

トラブルとして買取価格が低いとか、強引に買いとられたなどが多かったのですが、最近苦情が増えてきたために今回の対象追加となった次第です。下記の特商法変遷も参照(消費者庁特商法説明会資料より引用)

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今回の規制では、主に1)書面の交付義務2)不実告知・威迫困惑などの禁止3)クーリングオフの適用(8日間)4)物品の引き渡しの拒絶などが主な規制内容となっています。

違反しますと、懲役刑、罰金刑、行政処分などの対象となってきます。

原則、全ての物品に対して適用とされたので非常に広い適用範囲となりました。一部、自動車(二輪除く)、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコードプレーヤー用レコード、光学的方式により音、影像、又はプログラムを記録したものは除外となっています。

ですから、洋服等の買取は規制対象となります。

また、事業者対事業者に適用がないのは特定商取引法の概念から当然とされます。

また勧誘意思の確認義務や再勧誘禁止など訪問販売に類似した制度もあります。

また要請による場合は外れるとされますが、通常の実務として実際に出向いて査定後に契約となることが多く、その場で他の商品も買い取るなどの事例が多いので実態として自ら請求での適用除外というのは少なく、ほぼ適用となると考えた方が買取業者さんは良いかと思います。

さらに特徴的なのはクーリングオフ期間は商品の引き渡しを拒むことができるというものです。期間経過までは契約をしても引き渡さなくても良いとされました。

逆に業者は金を支払わなくても良いのか?という問題がでますが、これは現実的には契約問題で処理される問題ですので、おそらくですが、現実の引き渡し時に決済しますなどの条項が多くなるものと思われます。

また、第3者への引き渡しを行ってしまったなどのケースが考えられますが、これは善意無過失の第3者以外へは主張ができるとなりました。ただ実際には、売られてしまったものを取りかえすことは困難が想定されますので金銭的な損害賠償などで処理されるかと思われます。

ただこれには、クーリングオフ期間内に第3者に売り渡した場合は書面にてクーリングオフされた旨又はされる可能性のある旨を通知しなければならないとされますから、現実に期間内に売り渡すということは少ないだろうかとは思います。

いずれにせよ、今後の法令の実効性を見てゆく必要もありますし古物商、リサイクルショップ、買取業者などは規定を整備したり勧誘マニュアルを法令に従うように直して、行政処分やトラブルなどが起こらないような事前準備をすることが必要でしょう。

訪問購入のクーリングオフLink などのご相談はお気軽にお寄せ下さい。サイトでも訪問購入のHPLink を作成しています。

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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