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内職商法業者の実在性

最近の内職商法業者の特徴は、HPでの募集というのは変わりは無いのですが、内職のランキングサイトなどを利用してここが評判が良いなどステルスマーケティングの手法で誘導する等が増えてきてると思います。

問い合わせをすると、業者から電話がかかってきてセールストークを受けるのですがこの時に、信販だと利息が高いので現金で支払うかクレジットカード等で分割で支払う方が安く済むなどいってこれらの支払方法を勧めてきます。

ところが実はこんなことはなく、現金と言っても消費者金融を紹介したりと結局は信販契約を信用性が低い為にとれないということ。支払停止抗弁などで消費者保護が強いことを忌避しているものでしかありません。

ですから、このような支払方法を勧める内職業者は絶対にやめるべきです。

さらに、最近では、会社を名乗りますが、実際に調べると商業登記が存在しないなどの業者もあります。

前に株式会社をなのりながら登記もないのもおかしいし契約書への虚偽記載ではないかと通知したところ回答は、弊社は○○グループの事業部でありみなし法人として現在にいたっているなどの回答が来ました。

しかし契約書で株式会社○○と記載をしていること自体が会社法からしておかしなことです。

   第二章 会社の商号

(商号)第六条  会社は、その名称を商号とする。2  会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。3  会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。第八条  何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

ですから、株式会社でないのに株式会社○○と書いてあることで虚偽記載と言えるでしょう。

勝手に名乗っている内職商法業者も多数あります。是非とも、契約前に商業登記は必ず調べて下さい。

無かったらアウトです。最近では、データインテグレーションサービス、メディアワークスINC、システムサービス&サポートなど登記が存在してない内職業者もありました。

内職商法の解約ご相談Link は気軽にお寄せ下さい。

著者:行政書士吉田安之Link


— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:40 am   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

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