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古物商、訪問購入にクーリングオフで対応必要

古物商とはどういうものを言うのでしょうか?警視庁のサイトによれば・古物を買い取って売る。・古物を買い取って修理等して売る。・古物を買い取って使える部品等を売る。・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。・古物を別の物と交換する。・古物を買い取ってレンタルする。・国内で買った古物を国外に輸出して売る。・これらをネット上で行う。これらに該当する場合は古物商の許可を取る必要性がでてきます。

従来は警視庁のサイトLink で書いてあるように訪問による買取にはクーリングオフ制度は適用されませんでした。つまりは、特定商取引法の適用がないということなので行為規制等も及ばなかったということになります。(※通信販売で販売する業者は通信販売に関する規定適用はあった。)

一般的には古物商は・リサイクルショップなど・貴金属買取販売店・中古車販売(部品販売だけのものも含みます)・古着屋・古本屋・古道具屋・中古DVDショップ等が多いかと思います。

ところが、平成25年2月21日以降に施行される特定商取引法では、訪問購入という新たな概念が創設され訪問による買取(物品全般)に法規制が及ぶことになりました。

古物商で一般的に行われているような、チラシを見たお客さんから査定に来てよといって自宅等へ出向きその場で、いろんな商品を見せて頂き査定額を提示してあったらその場で契約してくるというもの全般に規制がかかる可能性が大となります。

適用除外とされる契約意思を自ら示して要請したということは、かなり限定的に解釈すると示されますので例えば、時計が一個あるから査定してほしいと出向いて、その場で他にもネックレスもあるからこっちも見て欲しいなどいわれ買取を行うとほぼ適用対象となってくるのです。またこの例でも時計が値段がいくらですとは決めておらず、お客の意思は、契約するから来てくれではなく、あくまでも事前の「査定意思」のみですので時計も適用対象となってくるのです。

つまりは、一般的な買取業務は全て適用対象となると考えて対応してゆくしかありません。

古物商の方には、これまで以上に特定商取引法への対応準備、法令規制のマニュアル徹底契約書、約款等の整備、トラブル時のお客様対応などが求められることになります。

法令は、既に施行されております。知らなかったではすまされません。

違反には行政罰、刑事罰まである厳しい規制です。特に禁固以上の刑に処せられると古物商の許可は取り消される恐れがあります。特定商取引法では、違反した場合は、2年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑などの禁固以上の罰則規定もあります。さらに行政処分や業務停止命令等の会社の存続を迫られるような厳しい罰則もあります。対応がすんでない事業者は一刻も早くの対応が迫られるでしょう。

古物商の特定商取引法への対応に関してのご相談Link はお気軽にお寄せ下さい。消費者業務15年目、特定商取引法のプロが御社の消費者トラブルを未然に防ぐために力になります。

訪問購入の概要についてLink

著者:行政書士吉田安之Link

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:29 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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