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ppBlog1.8.5

今度は日経225先物自動売買ソフトで似た手口

競馬投資ソフトや、FX投資ソフト、などの資産運用ソフトを販売するアポイントメントセールスが流行っています。

手口は、一番多いのはやはり「mixi」を利用するものです。他にもSNSがあるのですが、一番の相談数が多いのはmixiになります。

匿名性が強い性格があったり紹介等が必要なかったりサクラや勧誘員が入り込みやすい性質があるから用いられるのかもしれません。

もちろんmixiサイドでも商用利用は禁止しておりますので対策は練られているものと思われますがそれ以上に、日々新アカウントなどで作られまくっているというところが多いのかもしれません。

はじめは、プロフをみて気が合うかなとおもって連絡してみましたなどの突然の連絡からがほとんどでして気楽に返信すると仲よさげに連絡をとってきて、メールや電話番号の交換を持ちかけ、親しくなったら、外へ飲み会等に呼び出す。

そこで資産運用が今いいんだなど騙り始めて場合によっては、凄腕の勧誘者を友人がたまたま近くにいるから一緒に飲んでいいかな?などで固め打ちをしていくというものです。

競馬も、パちスロもFXソフトも、売っている商品が違うのみでやり口は全くと言っていいほど同じです。

また支払はほぼほぼ、サラ金で借りさせられます。サラ金で借りられないと解ると、その人だけ割り引いて極限まで出せる金額で支払わせるなども行うのです。

金額は100万未満が一番目立つのですがこれはサラ金2社でマックス借りると100万なのでちょうど良いというだけだろうかと思っています。

また、融資目的も旅行費用にしてくれ等投資に使うのだ等は言わないでくれなど言います。

これは正しく告げたら融資が下りないからですね。ですからこのような話を告げられたら、危ないと思って構いません。

いずれにせよ、クーリングオフ期間が経過しますとすべてお金を巻き上げられているケースがほとんどなので非常に厳しい条件下で動くことになります。

早めの対処、早めの相談、早めの解除手続きが肝心です。

クーリングオフ無料相談Link は年中無休です。なんかあやしいなと思ったら早めにご相談下さい。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:07 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

プレジデントクラブの会員にも二次被害が

会員権のプレジデントクラブの会員の方にも二次被害情報が寄せられています。

退会のことについてと電話がかかってきたので、プレジデントクラブの会社の方かと思って、会うことになります。

実際に喫茶店などでお会いすると、プレジデントクラブの方ではないのですが、解約するには手続きが必要でその手続きを自分ですると高額な費用が発生する。

だからその手続きを当社で行うのでどうされますか?など自分でやると高額費用や手間ひまがかかると誤認させて、それだったらば安価なここで契約をしてもらおうと誤解させるわけです。

ただサービスは形がないので名目上は宝飾品を購入したことにしておいてくれなど言って、ブレスレットやネックレスなどの売買契約の形式をとられます。

実際は、退会などは全く関係がなく、二次被害で必要もない宝飾品を売りつけられただけという結果が残ります。

最近は、口座もろくにもたない業者も多く現金書留で送ってくれなど封筒を渡されて送金させるなどの事例もでています。

もし、過去に契約した会員権の件でなど電話があっても相手にしないことです。

もしこのような被害にあってしまった場合は速やかにご相談下さい。クーリングオフの無料相談Link は年中無休です。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:02 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

有限会社エレナ関連で二次被害情報が増えています。

平成23年3月30日に大阪府から行政処分を受けた有限会社エレナの関係で二次被害のご相談が増えております。

手口はこのようなものです。

突然エレナの契約者の勤務先に対して電話があり、「高額商品購入者リストにあなたの名前が挙がっていますので会って現状を確認しましょう」ということで、アポイントメントをとります。 そこで実際に会って話を聞くと、何故か有限会社エレナで宝飾品の契約をした際のクレジット申込書のコピーも持っており、「私達のような会社は、こういった申込書を入手できます。悪徳商法業者に、あなたの個人情報が出回っている可能性があります。また、㈲エレナは業務停止命令が一度出ているので、商品を返品し、残りのローンを解約出来るかもしれないのですが、業務停止命令が出てる会社でもありますし、裏にヤクザの存在も否定出来ません。そこで、専門家(法律関係)と一緒に解決しませんか?値段は全て込みで30万円です。」という言葉でローンが残っている方も多いのであたかも問題が解決できるかのようないいぶりや、見方であるかのように信頼させて契約を締結させようとします。

しかし、所詮は不正流出名簿を買って連絡をしてくるような業者ですので悪質業者であることは間違いないことです。またこのような不当勧誘行為に「法律家」が関与していることは絶対にありません。もし関与していたらそれは違法行為に加担することになるからです。

結局しないでいい契約を二次被害業者と締結させられて金銭をとられるというのみとなります。

現在「日本コンサルティング」という会社名で盛んに勧誘行為をかけているもようです。

有限会社エレナの契約者は是非ともこのような勧誘電話には応じないようにご注意ください。

なおエレナのクレジットが残っている方は、早めに対処していけば今後の支払は、合法的な措置でなんとかできる余地があります。

悪質な二次業者に任せてもなんの解決にもなりません。エレナの中途解約は、経験のある専門家クーリングオフ行政書士事務所まで是非ともご相談下さい。

中途解約のご相談Link も無料でお受けしています。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:49 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

こんな詐欺メールが来ました。

私のモバイルメールアドレスは、携帯サイトで相談の為に公開しているので迷惑メールのターゲットになりやすく、拒否設定で、なりすましなど全部拒否するようにはしているのですが今日来たのは、ドコモのアドレスから来ました。よって迷惑メール相談センターLink に情報提供を行いました。

㈱シエル03-6276-3959顧客担当:新井 実

突然のご連絡失礼致します。弊社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者様の調査などを行っております。現在、お客様がご使用の携帯端末より以前ご登録された[モバイル情報サイト]の管理会社様より弊社に[身辺調査依頼]が入りましたのでご報告させて頂きます。無料期間中に退会処理がとられていない為、登録状態のまま放置が続いております。このまま放置されますと発信者端末電子名義認証を行い、電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らさせて頂きます。身辺調査の開始・法的処置への移行の前に双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の確認、和解、相談等ご希望の方は翌営業日正午までにお問い合わせ下さい。

※尚、本通知を最終通告とさせて頂きますのでご了承お願い致します。

㈱シエル総合窓口03ー6276-3959顧客担当:新井 実代表取締役:鹿島 紀夫管理番号:19375322受付時間

平日・10:00~19:00土曜、祝・10:00~18:00定休日・日曜


— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:44 pm   commentComment [12]  pingTrackBack [0]

投資マンション契約で自宅で契約した場合のクーリングオフ

投資マンション契約はいわゆる宅地建物取引業法の適用となりますのでこちらのクーリングオフ条件を満たすかどうかが重要となってきます。

そこでトラブルになる確率が多いものとして「自宅」での契約が挙げられてきます。

宅建業法ではこのように記載がなされます。(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第三十七条の二  宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。2  申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

そして、施行規則で二  当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所は適用にならないとされております。

ということは、売買契約を自宅で説明を受けるので来て下さいという状況で契約をした場合は、自宅と言う営業所等以外でもクーリングオフができないということになります。

ただし、投資マンションの契約においては、通常は消費者側が申し出るというよりかは、業者が説明をさせて下さいと自宅へ行って良いですか?など相手から押し掛けてくるケースがほとんどだろうかと思います。こういったケースまでこの適用除外を認めることはできません。やはり、この趣旨は、自ら自宅で売買契約の説明を受ける旨を申し出るということは、「すでに購入意思が固まっており」「相手方への信頼がある」という考えが根底にあるので外れているということ。

ですから、そのような前提がない自宅での契約ケースにおいてはクーリングオフできると解すべきでしょう。

ただし、このようなことは言った言わないなどで問題になることが多く現に業者も大いに争ってくる可能性が高いところとなっています。

よって、消費者団体や業界団体では契約書に自宅で説明を聞くことを申し出しましたなどサインを頂くようにすることを推奨しておりますが、逆に当てはまらないケースであっても業者のいうがままに自宅で契約しているということでサインをしてしまう等の不利益が発生する恐れもあります。

つまり消費者にもデメリットが多いにあるということになります。特に知識のない方はこのような小細工を受ける可能性が高いでしょう。

くれぐれも「自宅」や「勤務先」での契約には注意をしましょう。

また予期せずマンション契約等させられた場合は、クーリングオフ妨害や、説得行為、執拗な連絡など苦情が多数寄せられておりますので、投資マンションのクーリングオフLink でまずはご相談ください。

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:27 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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