アポイントメントセールスとは、契約の目的を隠匿して営業所等に呼出して不意打ち的に契約を結ばせる方法のことをいいます。
この中でも、特に公衆の出入りできない場所へ呼び出して契約させることは禁止されております。
しかし、最近はこのようなものを逃れようとして1日目は隠して呼び出すも、その場で長時間の迷惑勧誘を行い、心理的に圧迫して契約せざるをえないように仕向ける。
そして、再度別の日に再来訪をさせてその場で契約をさせるという方法を行う業者もあります。もちろん来るように執拗なメールや電話で来ないと大変なことになるよと恫喝したり、異性の魅力で気を持たせてひきつけたりと手口は様々です。
しかしこれらが該当しないことになるのでしょうか?確かに訪問販売の考え方では、消費者が請求したり自らの意思で店舗へ来訪をした場合は、適用にならないという考え方がありますが、上記のケースでは勧誘の中でこのような約束をとられ相手が意図的に打ち切り、さらに再度の来訪を相手から要請しているので一連の訪問販売(アポイントメントセールス)の一部として評価され、適用除外になるということはないと解されるでしょう。
ただ書面上はこのようなことがありませんでしたなどに署名を求める業者も多く、後日のトラブルになる可能性はかなりあります。
ポイント>契約目的を正しく伝えましたか?などのアンケートなどを書かせる呼出型業者はまずアブナイ!!
契約してしまったらすぐにクーリングオフしていきましょう。
お気軽にクーリングオフの無料相談 をご利用ください。
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