よく訪問販売業者などが交付する契約書の裏面にははがきでのクーリングオフ見本例が書かれているものが見受けられます。
そこで良く質問を受けるのが「ハガキでクーリングオフできますか?」というものになります。
確かに、ハガキでもクーリングオフは可能です。書面での発信をもって解除となりますのではがきは信書便ですので「書面での発信」にあたります。
ただしここで重要なのは、はがきだからOK、封書だからOKというのではなく、あくまでも大切なのはまずは「記載内容」ということになります。
間違えないように記載内容は書かなければいけません。
それと現実的には、「証拠を残す」ということです。
ポストにいれただけでは場合によって郵便事故などがあったさいに調べるのが困難とも言えます。また配達検索なども容易にとれません。
ですから、はがきで出す場合も必ず最低でも簡易書留扱いなどで控えの残る方法で出される方がよろしいでしょう。また内容証明郵便などでだすとより確実と言えます。
クーリングオフに関する無料相談 はお気軽にどうぞ。クーリングオフ行政書士事務所までお寄せください。
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