クーリングオフ期間は訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供などでは書面の交付の日から8日間。
マルチや在宅商法などでは書面交付の日から20日間などとされます。
この期間を経過してしまったらば解約は不可能なのでしょうか?
確かに現実の話としてクーリングオフ期間内に比べると解約するまでの労力や苦労は段違いに大変になるとは言えます。
ただし、解約できないとあきらめてしまうにはもったいないケースも多々あると中途解約のご相談にのっていると感じるケースが多いことも確かです。
契約経緯に不当性があった場合⇒消費者契約法や特商法の取消権の主張契約書面に不備があった場合⇒クーリングオフ留保での解除主張クレジット支払中⇒支払停止の抗弁権の主張
悪徳商法と呼ばれるものはその経緯を見てゆくと必ず主張できるポイントが出てくるはずです。
泣き寝入りする前に是非とも中途解約も検討ください。1年2年だけではなく、3年目の方でも解約できたケースなどもございます。
特にクレジット支払中の方の場合は確率もあがってきます。また行政処分をだされた会社などではさらに確率もあがります。
あなたの契約は、問題ありませんでしたか?行政処分を受けている会社ではありませんか?
今一度検索をかけて調査してみてください。
無駄なローンから抜け出せるかもしれません。
クーリングオフを過ぎた場合の中途解約のご相談もクーリングオフ行政書士事務所 まで気軽にどうぞ!
Comments